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中小企業などへの融資

 中小企業の事業振興を図るため、埼玉県信用保証協会の保証に基づいて、金融機関へ事業資金の融資の依頼を行っています。

[担当:経済振興課]


特別小口無担保無保証人保証制度融資

対象

1年以上引き続き市内に店舗又は工場を有し、市内で同一事業を営んでいる方で、常時使用する従業員が20名以下の法人及び個人(そのほか、多少の条件があります)

限度額

1,250万円

期間

運転資金は10年以内、設備資金は12年以内

償還方法

運転資金は6か月以内据置、割賦償還、設備資金は9か月以内据置、割賦償還

利率

年1.75パーセント(別途保証料がかかります)

保証料

0.8パーセント以内(別途保証料がかかります)

利子補給

返済した利息1.75パーセントのうち、1.00パーセントに相当する額(運転資金5年間、設備資金6年間)

保証人

不要 
※申込みは商工会でもできます。


中小企業融資(中口)

対象

6か月以上市内に店舗、工場を有し、1年以上同一事業を営んでいる方(そのほか、多少の条件があります)

限度額

運転資金は3,500万円、設備資金は5,000万円

期間

運転資金は10年以内、設備資金は12年以内

償還方法

運転資金は6か月以内据置、割賦償還、設備資金は9か月以内据置、割賦償還

利率

年1.75パーセント(別途保証料がかかります)

利子補給

返済した利息1.75パーセントのうち、1.00パーセントに相当する額(運転資金5年間、設備資金6年間)

保証人

原則として、個人は不要、法人は代表者としますが、場合によっては連帯保証人を付けることがあります。
※申込みは、新座市商工会でもできます。

新座市緊急運転資金融資制度

対象

中小企業信用保険法第2条第4項第5号(セーフティネット5号)の認定を受けた方⇒詳しくはこちらから
 ※そのほか、多少の条件があります。

限度額

運転資金1,000万円

期間

10年以内
6か月以内据置き、割賦償還

利率

年1.75パーセント(別途保証料が、かかります)

保証料

0.77パーセント(保証料は変わる場合もあります)

利子補給

1年ごとに支払った利息を全額補給(4年間)
返済した利息1.75パーセントに相当する額

保証人

 原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者としますが、場合によっては連帯保証人を付することがあります
 ※本制度は市の受付のみとなります。
 ※融資の申し込みは、随時受付けます。申込みや相談には、必ず本人が来庁してください。



■東日本大震災に対処するための特別の財政援助
 及び助成に関する法律第128条第1項第1号及び第2号に基づく認


 東日本大震災により直接被害を受けた中小企業者に加えて、全国的な震災被害対策として「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。
 この制度は、事業所の所在地がある市区町村の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という)第128条第1項第1号及び第2号に基づく認定が必要となります。
 この認定を受けることで、埼玉県信用保証協会の保証が付き、一般の保証枠及びセーフティネットの保証枠とは別枠で融資が受けられます。
認定の詳細については経済振興課まで問い合わせください。
詳しくはこちら(中小企業庁ホームページ)(別ウィンドウ)

◇認定要件/次のいずれかに該当する事業者

(1)法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者※)の規定による認定申請 
 ※特定被災区域内に支店や工場がある事業者も含みます。
 「特定被災区域内」の市町村において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。
(イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が、震災の影響を受ける直前の同期に比して、10パーセント以上減少していること。
 →申請書はこちら(別ウィンドウ)
(ロ) 原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。 
申請書はこちら(別ウィンドウ)

(2)法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)の規定による認定申請
1:申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。
 (イ) 震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10パーセント以上減少していること。   →申請書はこちら(別ウィンドウ)
 (ロ) 原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10パーセント以上減少することが見込まれること。 
  →申請書はこちら(別ウィンドウ)
2:申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
 (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15パーセント以上減少していること。
  →申請書はこちら(別ウィンドウ)
 (ロ) 震災の発生後の最近1か月間の売上高等(※)が前年同月に比して15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15パーセント以上減少することが見込まれること。   →申請書はこちら(別ウィンドウ)
 ※(ロ)の「東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月の売上高等」とは、平成23年3月または4月の売上高等のみとなります。
 6月までの売上実績が集計済みの場合は、(ロ)を要件とした認定申請はできません。

 ※特定被災区域内はこちらから(内閣府ホームページ)(別ウィンドウ)

[担当:経済振興課(内線1334・1335)]

■中小企業信用保険法第2条第4項に基づく認定


 取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業の事業者の皆様への資金供給の円滑化を図るために認定を行っています。
 この認定を受けることで、埼玉県信用保証協会の保証がつき、一般の保証枠とは別枠で融資が受けられます。

[担当:経済振興課]

1号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

再生手続き開始申立等事業者

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

再生手続開始申立など事業者に対する50万円以上の売掛金債権が回収困難であること、又は取引依存度が20パーセント以上であること

2号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

事業活動の制限を行っている企業及びその制限の内容

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

事業活動の制限を行っている企業との取引があり、経営安定に支障をきたしていること

3号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

災害等の突発事由とその影響を受ける地域・業種

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

災害などの突発事由による売上高等が前年同月比20パーセント以上減少していることなど(地域・業種限定)

4号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

災害時の突発事由とその影響を受ける地域

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

災害などの突発事由による売上高等が前年同月比20パーセント以上減少していることなど(地域限定)

5号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

業況の悪化している業種

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

最近3か月間の平均売上高が前年同月比5パーセント以上減少していることなど(業種限定)
    セーフティネット保証5号について⇒こちらから

6号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

破綻金融機関など

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

破綻金融機関との金融取引による借入が減少していることなど

7号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

指定を受けた金融機関からの借入額が当該事業者の総借入額の10パーセント以上あり、なおかつ前年同期比の指定金融機関からの借入額が10パーセント以上減少していること、前年同期比の借入総額が減少していること。

8号

経済産業大臣の指定事項(官報告示)

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

(「特定中小企業者認定要領」による)「特定中小企業者」の認定基準

整理回収機構に貸付債権が譲渡され、かつ当該債権の支払条件の変更を受けていることなど
※詳細につきましては、問い合わせください。


■勤労者住宅融資あっせん制度


 勤労者の福祉増進の一環として、市が労働金庫の住宅資金貸付制度を低利であっせんしています。

[担当:経済振興課]

申込み条件

次のすべての要件に該当する勤労者
  1. 同一事業所に継続して2年以上勤務している方
  2. 年齢20歳以上55歳以下の方
  3. 市(区)町村民税を完納し、又は確実に完納が見込まれる方
  4. 市内に居住し、又は居住しようとする方
  5. 資金の対象となる物件は、建築基準法、その他の法令に適合していること。
  6. 資金の返済が確実と認められる方

新築・購入資金(有担保)

市内に、自己の居住用住宅を新築又は購入(中古住宅を含む)するために必要な資金

限度額

1,000万円(10万円単位)

利率

2.115パーセント(変動型)

期間

30年以内

返済方法

元利均等月賦償還又は半年賦償還併用方式のいずれか一方

連帯保証人

市内に住所を有し、保証能力のある者1名又は日本労働者信用基金協会の保証を付していただきます。

増改築・修繕資金(有担保)

市内において、自己の所有する住宅の増改築及び修繕のために必要な資金

限度額

1,000万円(10万円単位)

利率

1.865パーセント(変動型)

期間

30年以内

返済方法

元利均等月賦償還及び半年賦償還併用方式のいずれか一方

施工業者

市内に住民登録又は法人登記をしている事業者に限る。

連帯保証人

市内に住所を有し、保証能力のある者1名又は日本労働者信用基金協会の保証を付していただきます。

修繕資金(無担保)

市内において、自己の所有する住宅を修繕するために必要な資金

限度額

500万円(10万円単位)

利率

2.715パーセント(変動型)

期間

15年以内

返済方法

元利均等月賦償還及び半年賦償還併用方式のいずれか一方

施工業者

市内に住民登録又は法人登記をしている事業者に限る。

連帯保証人

市内に住所を有し、保証能力のある者1名又は日本労働者信用基金協会の保証を付していただきます。

■利子補給制度


 平成25年9月30日までに増改築・修繕資金をご利用した方を対象に、約定どおり償還いただいた場合に限り、1年を経過するごとに、支払った利息のうち、市の一定の計算方式に従い、1パーセントを超えた利息相当分を申請により、市が補助します。

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