![]() |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
寄附金控除について |
◆平成23年度改正◆適用下限額寄附金合計額又は控除対象合計額から差し引く額が、5,000円から2,000円に引き下げられました(寄附した金額が2,000円以上であれば、寄附金控除の適用を受けることができます)。※平成23年1月1日以後に支出した寄附金が対象となります。 ※所得税については、平成22年分から適用されています。 ※寄附金控除の適用を受けるためには、従来どおり、原則として所得税の確定申告が必要です。 ※ふるさと納税についても、適用下限額が2,000円に引き下げられました。詳しくはこちらから(別ウィンドウ) ◆東日本大震災の被災地域に対する寄附金や義援金 東日本大震災の被災地域に対する寄附金や義援金についても、住民税の控除対象となります。住民税で控除対象となるのは以下に該当する寄附金や義援金です。 (1)被災地方公共団体への寄附金や義援金 (2)日本赤十字社や中央共同募金会などに対する義援金 (3)日本政府が受け付ける義援金 ※全て「ふるさと寄付金」として控除の対象となります。 ◆平成20年度改正◆控除対象限度額控除対象とする寄附金合計額の上限額が、総所得金額などの25パーセントの額から30パーセントの額に引き上げられました。◆適用下限額寄附金合計額又は控除対象限度額から差し引く額が、100,000円か5,000円に引き下げられました。◆控除方式控除方式が、所得控除方式から税額控除方式に変わりました。控除率は10パーセント(個人市民税6パーセント、個人県民税4パーセント)です。◆地方公共団体に対する寄附金都道府県及び市区町村に対する寄附金合計額が5千円を超える場合、その超える部分の相当額を、所得税と合わせて控除する制度が創設されました(いわゆる「ふるさと納税」)。住民税からの控除は、個人市民税、個人県民税それぞれの所得割額の1割が上限です。
所得税の寄附金控除の対象のうち、埼玉県内に主たる事務所を有する法人などに対する寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象に追加されました(ただし、国、特定地域雇用促進法人及び政党などに対する寄附金を除きます)。 |
| ページトップへ戻る |
Copyright(C)2004-2011 Niiza City All rights reserved. 新座市役所 郵便番号352-8623 埼玉県新座市野火止1-1-1 代表電話番号048-477-1111 ホームページに関するお問い合わせは市政情報課へ、掲載内容については各ページのお問い合わせ先にお願いします。 |