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みどりの保全

■緑を守るために


 市内には、武蔵野の面影を残す雑木林が多く分布しています。私たちの生活に大切な緑を守るため、「みどりのまちづくり条例」を制定し、みどりの保全に努めています。

 ◆樹木の伐採

500平方メートル以上の樹木の伐採をする場合は、市への届出が必要です。


 ◆
市指定保存樹木

所有者の同意を得て、保存樹木として指定を行い、その保全を図っています。
・独立樹木 樹高12メートル以上で、1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上のもの
・集団樹木 集団樹木の土地の面積が、2,500平方メートル以上のもの


 ◆
みどりの保全協定(市民憩いの森)

野火止四丁目憩いの森の写真
 一定規模以上の樹林、その他の緑地について、土地所有者と協定を結び、市民憩いの森として、市内11か所の緑地を開放しています。
「みどりの保全協定(憩いの森)」のページへ移動

※写真は、野火止四丁目憩いの森

 ◆妙音沢特別緑地保全地区

妙音沢特別緑地保全地区の写真
 栄一丁目地区内にある斜面林約3.3ヘクタールについて、都市緑地法に基づく「特別緑地保全地区」に指定し、緑地の保全を行っています。
「妙音沢特別緑地保全地区」のページへ移動





 ◆平林寺近郊緑地特別保全地区

平林寺近郊緑地の写真
 平林寺境内林とその周辺の雑木林について、優れた自然環境を保全していくため、首都圏近郊緑地保全法に基づく「平林寺近郊緑地保全区域」に指定しています。
 また、そのうち特に良好な自然環境を有する地区については「平林寺近郊緑地特別保全地区」に指定し、保全を行っています。
「平林寺近郊緑地特別保全地区」のページへ移動


新座の山野草


 都市化が進んでいる本市ですが、市内を見るとまだまだ珍しい山野草などを見ることができる場所があります。ここでは、こうした市内の珍しい植物などを紹介します。

◆カタクリ
カタクリの写真 
 明るい林内や林縁に見られる多年草です。春に開花し、花は1週間程度咲いています。葉などが地上に出ている期間は2か月程度で、残りの期間はりん茎だけになります。
本来、片栗粉はこのりん茎から採取したものです。

開花時期/3月下旬から4月上旬ごろ


◆キツネのカミソリ
キツネのカミソリの写真
 山地の林縁に見られる多年草で、高さは50センチメートル程度です。葉は早春から伸び始めて初夏には枯れますが、花は夏に開花します。
 名前の由来は、春に伸びてくる葉を剃刀(かみそり)に見立てて付けられたようです。
 
開花時期/7月から8月ごろ


◆イチリンソウ
イチリンソウの写真
 山地や丘陵の林縁に見られ、花の由来は1つの茎に花が1つだけ咲かせることから来ています。高さは15から30センチメートル程度で、ニリンソウに比べて葉が細かく切れ込んでいるのが特徴です。

開花時期/4月から5月ごろ


◆ニリンソウ
ニリンソウの写真
 野山の林内、林縁に見られ、花の由来は1つの茎に花が2つ付くことから来ています。
 
開花時期/4月から5月ごろ




◆ジロボウエンゴサク
ジロボウエンゴサクの写真
 低地の草原、林床、林縁などに見られる多年草で、花の高さは10から20センチメートル程度です。春先に青紫色の花を咲かせます。

開花時期/4月から5月ごろ



■緑のイベント情報


                  

 妙音沢緑地内クリーンアップ作戦を実施しました。

 11月20日(土曜日)、都市緑地法に基づき都市計画決定された「妙音沢特別緑地保全地区」を、自然と共生した環境保全型の緑地とするため、市民・企業・行政が一体となって、緑地内の大掃除を行いました。
 当日は、地域住民の方や関係団体など、過去最多の196名のボランティアの皆さんにご参加をいただき、刈った草や枝、びん、缶、ペットボトルのほかに自転車などの不法投棄物を大量に収集・搬出しました。
 収集、搬出、処分された不法投棄物などは、粗大ごみ、4トンコンテナ車1台分、2トン車1台、パッカー車3台分にもなりました。また、造園業者の皆さんのご協力により倒木の処理、枯れ木の伐採が行われました。
 ご参加、ご協力、ご協賛ありがとうございました。

◇参加/一般参加者、町内会(新栄・栄四丁目・栄五丁目・池田)、新座市グリーンサポーター、新座市緑の保全巡視員、新座市公園ボランティア、新座市環境保全協力員、新座の自然とくらしを守る市民の会、新座キツネノカミソリ保存会、新座市シルバー人材センター、新座市民総合大学受講生(環境パートナーシップ学科)
◇協力/東武清運(株)、新座市造園業防災協力会(合計 196名)
◇協賛/大塚製薬(株)大宮支店、三国フーズ(株)、(株)伊藤園新座支店、三国コカ・コーラボトリング(株)朝霞支店、武蔵野ヤクルト販売(株)
活動中の様子(その1) 活動中の様子(その2)
活動中の様子
       
                       

■市民管理協定制度

 

 ◆市民管理協定制度について

 県では、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」に基づき、「市民管理協定制度」を創設しています。
 市民管理協定制度とは、地域にとって貴重な緑地であり保全の必要性の高い緑地(市民に公開される「市民緑地」など)について、土地所有者、市町村、緑地管理を行う市民団体の3者が緑地保全を目的とした協定を締結するものです。
 県では、緑地保全に有効な協定を認定し、保全活動を行う市民団体に対して企業とともに活動の支援を行います。
  これらの内容は、埼玉県ホームページ内でご覧いただけます⇒こちらから(別ウィンドウ)
◇問い合せ先/埼玉県環境部みどり再生課
◇電話/048-830-3150
◇ファックス/048-830-4775
 
[担当:みどりと公園課]
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