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家を建てるための手続と融資

 市では都市計画法や建築基準法など、土地や住宅を探す際に必要となる基本的な知識をまとめた「知っておきたい!!新座市の都市計画」を作成しています。
 また、住宅を借りたい、貸したい又はこれから住宅を持とうとする方を対象に、県や市で行っている住宅に関する制度を集めた「知っておきたい!!住宅制度」を作成しています。
 住宅の購入や建て替えの際、知っておけば役に立つ情報が満載です。ぜひ、ご活用ください。
 
「知っておきたい!!新座市の都市計画」はこちらから(別ウィンドウ・PDF形式 1,319kb)
「知っておきたい!!住宅制度」はこちらから(別ウィンドウ・PDF形式 820kb)

[担当:まちづくり計画課]

■にいざマップ(都市計画情報システム)


 市の都市計画をにいざマップ(別ウィンドウ)で確認することができます。なお、詳細な情報については、まちづくり計画課、その他各担当課の窓口にて確認してください。

[担当:まちづくり計画課]

■市街化区域か、市街化調整区域か


 市街化調整区域には、原則として建築物は建てられません。土地を購入する前に、その土地が建築物を建てられる市街化区域であるかどうか必ず確認してください。

[担当:まちづくり計画課]

■用途地域などの制限


 建築物が建てられる市街化区域では、それぞれ用途地域や地区計画などが定められています。この用途地域や地区計画などにより建築物の種類、建ぺい率、容積率、高さ、敷地面積、壁面の位置、垣又は柵などの制限があります。
 これらは、にいざマップ(別ウィンドウ)で確認することができます。詳細な情報については、担当課の窓口にて確認してください。
[担当:まちづくり計画課]

■地区計画制度

 地区の土地利用と個々の建築物との調和を図り、地域の特性を活かした総合的なまちづくりを行うために、地区・街区規模の将来像を都市計画で定められる制度です。具体的には、地区の特性に応じた規制・誘導を行うことができるよう住民の意見を聴きながら、建築物の用途・敷地の最低面積の限度・壁面後退・形態等について、制限することができるものです。
 また、地区計画の区域で建築物を建てるときなどは、市へ届出をする必要があります。

新座市内の地区計画について
届出について

[担当:まちづくり計画課]

■都市計画道路などの区域内では


 都市計画道路などの都市計画施設の区域内や土地区画整理事業などの市街地開発事業の計画決定区域内などで建築物を建てるときは、市長の許可が必要となります。用途地域と同様に窓口で確認してください。
 ※申請書はこちらから
 対象区域は用途地域と同様に、にいざマップ(別ウィンドウ)又は窓口で確認してください。
 原則として許可になるものは、次の1から3のすべてを満たす場合
  1. 地上3階建て以下、地階なし
  2. 構造が鉄骨造、木造など(なお、鉄筋コンクリート造などは不許可)
  3. その他、都市計画事業に支障がないと判断されるもの
[担当:まちづくり計画課]

■良好な景観形成の促進


 市では、良好な景観形成を推進していくため、景観法に基づき新座市景観計画及び新座市景観条例を定めています。
 これにより、市内で一定規模の建築物や工作物を建築・設置する場合は、条例に基づく事前協議及び法に基づく届出が必要になります。

 ・事前協議及び届出対象規模については、こちらから(別ウィンドウ・PDF形式)
 ・事前協議、届出の申請書はこちらから

[担当:まちづくり計画課]


■土地取引をするときは

(1)公有地の拡大の推進に関する法律について

 公有地の拡大の推進に関する法律では、都市計画施設等の区域内にて一定規模以上の売買契約をする場合には、契約する3週間前までに市長へ届出をしなければなりません。(届出制度)
 また、市内等の一定規模以上の土地について、市に買取りを希望する場合には、市長へ申出ができます。(申出制度)
 届出、申出の対象となる土地や規模については、以下のとおりです。
種類 対象となる土地 規模
届出 都市計画施設の区域内(都市計画道路の区域等※) 100平方メートル以上
生産緑地地区の区域内
市街化区域内 5,000平方メートル以上
申出 市内全域 100平方メートル以上
届出、申出の申請書はこちらから

 ※有償譲渡予定の土地の面積が100平方メートル以上であり、かつ、その一部分でも都市計画施設の区域にかか
る場合には、届出が必要です。
 ※土地区画整理事業の施行地区は除く。

(2)国土利用計画法について
 国土利用計画法では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、土地取得者が、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村を経て、県へ届出をする必要があります。

・ 届出が必要な取引面積
 市街化区域・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
 市街化調整区域・・・・・・・・5,000平方メートル以上
 ※特定の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの
  一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届出が必要で
  す。
・ 届出先
 新座市役所本庁舎 4階 まちづくり計画課

 くわしくは、こちら(埼玉県都市整備部開発指導課ホームページ)をご覧ください。

〔担当:まちづくり計画課〕


■土地価格の目安


 土地の取引や資産評価をする際は、毎年3月と9月に公表される地価公示価格、基準地標準価格を参考にしてください。窓口でご覧になれます。

[担当:道路課]


■敷地と道路の関係


 建物を建築する場合の敷地は、建築基準法に定める道路に2メートル以上接していなければなりません。

[担当:建築開発課]


■建築確認申請は


 建物を建築する場合、建築確認申請書を提出し、確認を受けなければなりません。未確認など違反建築となった場合は、勧告などを行う場合があります。また、建物の建築工事が完了した場合、完了検査を受けなければなりません。なお、木造3階建て住宅などの建物は、屋根工事が完了した時点で中間検査を受けなければなりません。

[担当:建築開発課]


■既存木造住宅及び分譲マンションの耐震診断・改修をお考えの方は


 いつ起こるかわからない大規模な地震に対し、建物の倒壊等の被害から居住する方を守るため、市内の昭和56年5月31日以前に着工した建築物を対象に次の事業を実施しています。

■木造住宅にお住まいのかたはこちら
■分譲マンションにお住まいの方はこちら


■木造住宅について


 ・無料簡易耐震診断
 ・耐震診断の助成
 ・耐震改修(改修・建替・耐震シェルター)の助成

無料簡易耐震診断
 木造住宅を対象にした簡易耐震診断です。1週間程度で結果を報告します(現地調査はしません)。
 受付は、新座市役所本庁舎建築開発課窓口まで、必要書類をご持参ください。診断結果は、直接窓口にお越しいただくか、郵送(切手が必要になります)により報告します。
 また、耐震診断助成制度の対象となる診断ではありませんのでご注意ください。
対象建築物 2階建て以下の木造住宅で延べ床面積が500平方メートル以下の自己所有のもの
必要書類 確認済証(図面のついたもの)又は各階平面図(筋交いの位置がわかるもの)

耐震診断助成制度
 設計事務所等に耐震診断を依頼される方に費用の一部を助成します。なお、手続き前に契約してしまうと助成の対象となりませんのでご注意ください。

対象建築物及び助成額 
対象建築物 木造一戸建て住宅又は併用住宅
助成額 一般の場合 耐震診断費用の3分の2で5万円まで
高齢者等(※)が同居する場合 耐震診断費用の100パーセントで10万円まで
※高齢者等とは、次の要件に該当する方です。
 (1)身体障がい者手帳の交付を受けている方
 (2)療育手帳の交付を受けている方
 (3)精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
 (4)要介護認定を受けている方
 (5)要支援認定を受けている方
 (6)障害を受給事由とする年金の受給している方
 (7)障がい補償年金又は障がい年金の受給している方
 (8)65歳以上の方

※こちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)
 ◇新座市既存木造住宅耐震診断助成金交付要綱
 ◇申請書(木造診断)
 ◇市内業者一覧(木造診断)

耐震診断助成手続きの流れ
 耐震診断
認定申請
図面、現況写真、納税証明等必要書類を添えて提出して下さい
認定通知
助成対象の場合、認定通知書が交付されます
契約
耐震診断を実施してください
交付申請
診断結果、契約書、領収書等を添えて提出
交付決定通知
内容を審査し、助成額を決定します
助成金の請求
請求書を提出します
助成金の交付
助成金が振り込まれます

耐震改修助成制度
 建設業者に耐震改修を依頼される方に費用の一部を助成します。手続き前に契約してしまうと助成の対象とならなくなりますのでご注意ください。
 また、建替えの方は既存の住宅を取り壊す前に手続きをしてください。
対象建築物 木造一戸建て住宅又は併用住宅で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたもの
助成額 一般の場合 耐震改修費用の23パーセントで20万円まで
高齢者等(※)が同居する場合 耐震診断費用の100パーセントで40万円まで
耐震シェルター等の購入・設置費用の3分の2で40万円まで
※高齢者等とは、次の要件に該当する方です。
 (1)身体障がい者手帳の交付を受けている方
 (2)療育手帳の交付を受けている方
 (3)精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
 (4)要介護認定を受けている方
 (5)要支援認定を受けている方
 (6)障害を受給事由とする年金の受給している方
 (7)障がい補償年金又は障がい年金の受給している方
 (8)65歳以上の方

※こちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)
 ◇新座市既存木造住宅耐震改修助成金交付要綱
 ◇申請書(木造改修)
 ◇市内業者一覧(木造改修)
 ◇助成対象となる耐震シェルター

耐震改修助成手続きの流れ
認定申請
既存住宅の耐震診断の結果、図面、現況写真、納税証明等必要書類を添えて提出して下さい
認定通知
審査の結果、対象と判断された場合、認定通知書が交付されます
設計の契約
耐震改修設計を実施してください
設計完了届
(1)耐震改修の場合/耐震診断書(改修後のもの)、見積書等
(2)建替えの場合/建替えの確認済証、工事費内訳書等 
(3)耐震シェルターの場合/耐震シェルター設置予定場所の現況写真、工事費内訳書等建替えの確認済証、工事費内訳書等
受理
審査し、内容が適合していれば受理されます
工事の契約
工事を実施してください
交付申請
工事の写真、契約書、領収書等を添えて提出してください(建替えの場合は建物の登記事項証明書等も必要です)。
交付決定通知
内容を審査し、助成額を決定し、通知書が交付されます
助成金の請求
請求書を提出します
助成金の交付
助成金が振り込まれます

■分譲マンションについて


 ・耐震診断の助成
 ・耐震改修の助成

耐震診断助成制度
 設計事務所等に耐震診断(第三者機関の判定が必要)を依頼される管理組合に費用の一部を助成します。手続き前に契約してしまうと助成の対象とならなくなりますのでご注意ください。
 また、助成手続きの流れについては直接新座市役所本庁舎建築開発課窓口にてお問い合わせください。
対象建築物 分譲マンション(3階建て以上で延べ面積1,000平方メートル以上のもの)で全戸数の半数以上に居住者がおり、耐震診断の実施の決議がされたもの
助成額 耐震診断費用の3分の2又は戸数×2万円のうち少ない額で100万円まで

※こちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)
 ・新座市分譲マンション耐震診断助成金交付要綱
 ・申請書(マンション診断)

耐震改修助成制度
 設計事務所等に耐震改修診断工事を依頼される管理組合に費用の一部を助成します。手続き前に契約してしまうと助成の対象とならなくなりますのでご注意ください。
 また、助成手続きの流れについては直接新座市役所本庁舎建築開発課窓口にてお問い合わせください。
対象建築物 耐震診断と同様の要件で、耐震診断の結果、構造耐震指標が0.6未満と診断されたもののうち、耐震改修工事の実施の決議がされているもの
助成額 耐震改修工事費の23パーセント、全戸数×30万円のうち少ない額で500万円まで

※こちらからダウンロードできます(別ウィンドウ・PDF形式)
 ・要綱(マンション改修)
 ・申請様式(マンション改修)

[担当:建築開発課]

■市道や水路に接する私有地の境界が確定されていますか


 皆さんの土地が市道や水路に接している場合、境界が確定しないまま家屋の建築、門や擁壁の設置などをしますと著しく不利益となる場合がありますので、必ず境界査定を行ってください。境界査定は、市への申請が必要になります。

[担当:道路課]


■市道や水路の使用は許可が必要です


 市道、水路に埋設されている水道、下水道、ガス管などへの接続や防犯灯、日よけ、アーケード、標識、旗ざお、工事用施設の設置など、道路や水路を使用する場合は、前もって占用許可申請が必要になります。

[担当:道路課]


■マイホームへの融資


勤労者住宅資金融資

市内に居住又は居住しようとする勤労者で、自己資金だけではマイホームの確保が困難な方に、その持ち家取得を容易にするため、住宅資金融資のあっせんをしています。

[担当:経済振興課]

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