![]() |
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
助成と相談 |
■子ども手当〔申請に関する様式一覧はこちらから(申請書ダウンロード)〕 ◆子ども手当について ◆申請について ◆現況届(年度更新)について ◆各種届出について ◆寄附制度について ◆子ども手当に関するQ&A ■児童手当 ※児童手当は平成22年4月1日から「子ども手当」に変わりました。 ■こども医療費支給制度 〔申請に関する様式一覧はこちらから(申請書ダウンロード)〕 ■幼稚園就園等の補助金について ■母子・父子家庭の援護 ■家庭児童相談室 ■子ども手当◆子ども手当について 平成22年4月1日から開始された子ども手当は、平成23年9月分までです。子ども手当特別措置法の可決に伴い、平成23年10月から平成24年3月まで、制度が変更になりました。 なお、10月分からの子ども手当を受け取るためには、支給対象となる方かどうか審査しますので、これまで受け取っていた方も含め、対象の子どもを養育する全ての方は申請が必要です。 ◇対象 新座市に居住し、0歳から中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)の子どもを養育する方に支給されます。手当を受けるためには申請が必要です。所得制限はありません。 ※父母等で重複して受けることはできません。 ※外国籍の方で在留資格の無い方、短期滞在の方は申請できません。 ※公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。 ※子どもが海外にいる方は留学以外受給できません。 ※新座市に住民登録をしていても、実際には海外に居住している方は手当を受給できません。 ◇手当額/ ・3歳未満(一律)/15,000円 ・3歳以上小学校修了前/第一子、第二子は10,000円、第三子以降は15,000円 ・中学生 (一律)/10,000円 ◇手当の支払 ・平成24年2月(10月、11月、12月、1月) ・平成24年6月(2月、3月分) ※支払日は原則として10日(土・日曜及び祝日の場合は直前の平日) ※登録されている受給者(申請者)名義の口座に振り込みます。 ※平成24年4月分以降の手当については未定です。 ◇子ども手当の申請について ●チェックシート(平成23年9月30日時点で新座市に在住し、子どもを養育していた方のみ)
◇申請に必要なもの ◎Aの方の必要書類 (1)認定請求書/記載されている情報に誤り、変更等がある場合には訂正してください(電話番号、加入している年金が変わったなど)。⇒ホームページからダウンロードも可能です。こちらから (2)申請者の健康保険証の写し又は年金加入証明書(厚生年金・共済年金加入の方のみ) 健康保険証の写しでは受付できない場合もあります。詳しくは「年金加入証明について」をお読みください。 (3)子どもと別居している方は別の書類が必要になります。詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。 ◎Bの方の必要書類 (1)認定請求書/用紙は児童福祉課窓口にあります。ホームページからダウンロードも可能です。⇒こちらから (2)申請者(所得の高い方)の普通預金口座の支店名、番号がわかるもの→認定請求書に名義も含め記入 (3)申請者(所得の高い方)の勤務先の名称、住所、電話番号→認定請求書に記入 (4)申請者(所得の高い方)の健康保険被保険者証又は年金加入証明書(厚生年金・共済年金加入の方のみ) ※健康保険証の写しでは受付できない場合もあります。詳しくは「年金加入証明について」をご覧ください。 (5)外国籍の方は、外国人登録証(両面)のコピー (6)子どもと別居している方は、父母の内所得の高い方の住民登録地での申請になります。詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。又、外国籍の方は、外国人登録証(両面)のコピー及び通帳1ページ目のコピーが必要です。 ◎子ども手当を受けていない(平成23年10月1日以降に初めて子どもが生まれた、転入した)方の申請に必要書類 手当を受けるには申請が必要です。申請を行った翌月分から支給されます。さかのぼることはできませんのでご注意ください。なお、出生や転入の場合、出生日又は前市区町村からの転出予定日から15日以内に申請をした場合は、その翌月分からの支給になります。 なお、転入された方で、前の市区町村との支払月が重複する場合は、申請の翌々月分からの支給になる場合もあります。 (1)認定請求書/用紙は児童福祉課窓口にあります。ホームページからダウンロードも可能です。⇒こちらから (2)申請者(所得の高い方)の普通預金口座の支店名、番号がわかるもの→認定請求書に名義も含め記入 (3)申請者(所得の高い方)の勤務先の名称、住所、電話番号→認定請求書に記入 (4)申請者(所得の高い方)の健康保険被保険者証又は年金加入証明書(厚生年金・共済年金加入の方のみ) ※健康保険証の写しでは受付できない場合もあります。詳しくは「年金加入証明について」をご覧ください。 (5)外国籍の方は、外国人登録証(両面)のコピー (6)子どもと別居している方は、父母の内所得の高い方の住民登録地での申請になります。詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。又、外国籍の方は、外国人登録証(両面)のコピー及び通帳1ページ目のコピーが必要です。 ◎既に子ども手当を受けている方で、第2子以降の出生による申請に必要なもの (1)額改定認定請求書/用紙は児童福祉課窓口にあります。ホームページからダウンロードも可能です。⇒こちらから (2)子どもと別居している方は、父母の内所得の高い方の住民登録地での申請になります。詳しくは児童福祉課へお問い合わせください。 ◆年金加入証明について 子ども手当では、厚生年金・共済年金に加入している方は、年金に加入している証明が必要になります。証明として、年金加入証明書又は受給者の健康保険被保険者証のコピーの提出で対応しますが、健康保険被保険者証のコピーで厚生年金・共済年金加入を証明できる健康保険組合は限られていますので、以下をよくお読みになってからご提出ください。 国民年金加入・未加入の場合は年金加入の証明は必要ありませんのでご注意ください。 ▽保険証のコピーで年金加入証明になるもの ・全国健康保険協会○○支部 ・船員保険組合 ・日本郵政公社共済組合 ・私立学校教員共済 ・○○省共済組合(独立行政法人など) ・○○○健康保険組合(○○○には保険組合名が入ります) ・全国土木建築健康保険組合 上記の健康保険に加入の方は、申請者(受給者)の健康保険被保険者証のコピーを提出していただければ、年金加入証明書を提出する必要はありません。 ※子どもの健康保険証を添付されても受付できませんのでご注意ください。 健康保険被保険者証のコピーではなく、年金加入証明書を提出いただいても結構です。 上記以外の健康保険に加入で、厚生年金・共済年金に加入の申請者(受給者)は年金加入証明書が必要です。年金加入証明には「どの種類の年金に」「誰が」「どこの会社で」「いつから加入しているか」を分かるように記入し、社印の押印(朱色)をお願いします。 ◆現況届(年度更新)について 子ども手当を受けている方には毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、平成23年度は現況届の提出は不要になりました。 ただし、平成23年10月以降に手続をしていただかないと、子ども手当は継続して受給できませんのでご注意ください。詳しくは「子ども手当の申請について」をご確認ください。 ◆その他の届出が必要なとき 次のときは届出が必要です。届出がされないと、支給した手当を返還していただくことがありますので、必ず届け出てください。 (1)住所の変更をしたとき 子どもや受給者が市内転居や、市外転出をするときは住民異動届を市民課に提出後、児童福祉課へおこしください。 (2)出生などにより養育する児童が増えたとき 「額改定認定請求書」の提出が必要になります。請求した翌月分から支給対象になりますので、早めに手続きをしてください(出生から15日以内に申請をした場合、出生日の翌月分から増額になります)。 (3)子どもを養育しなくなったとき 離婚等により児童を養育しなくなったときは、「受給事由消滅届」又は「額改定届」を提出してください。 (4)受給者が公務員になったとき 公務員の方は勤務先から手当が支給されますので、市に「受給事由消滅届」を提出し、勤務先に認定請求を行ってください。 (5)振込先金融機関に変更があったとき 金融機関に変更があったときは「登録口座変更届」を提出してください。なお、口座の名義は受給者に限ります(子どもや配偶者、会社の名義にはできません)。 (6)その他 氏名の変更、受給者あるいは子どもが亡くなったとき、単身赴任等により子どもと住所が別になるときなどは手続が必要になります。 ※必要書類を郵送する場合、受付日によっては支給開始が遅れる場合もありますので、締め切りには余裕を持って投函してください。また、郵便事故による紛失、事故の責任は一切負いませんのでご了承ください。 ◆寄附制度について 子ども手当寄附制度とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援したいという思いを寄附という形で届けるものです。子ども手当受給者は、手当の額の全部又は一部を新座市へ寄附することができます。 寄附を行った場合、所得税・住民税の控除対象となります(税金の控除を受けるためには、税務署または新座市役所への申告が別途必要です)。 いただきました寄付金は、新座市の次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するという目的のもと大切に使わせて頂きますとともに、広報にいざでも使途について報告します。寄附をご希望される方は、児童福祉課へお問い合わせください。 ※寄附後の返還はできませんのでご注意ください。 ◆子ども手当に関するQ&A ●申請について Q.現在の子ども手当に所得制限はあるのですか? A.現在の子ども手当に所得制限はありません。 Q.申請者は父と母どちらでもいいですか? A.申請者は家計において、より中心的な役割を果たしていると社会通念上認められる方になります。 Q.里帰りで出産しました。子ども手当はどこに申請すればいいですか? A.子ども手当は申請者の住民登録地で申請してください。なお、申請書が揃いましても、子どもの出生が確認されてから審査を行いますので、審査の開始が遅れることをご了承ください。 ※住民基本台帳を基に子どもの出生を確認しています。他市区町村で出生届が提出されますと、住民基本台帳に反映されるのに2週間から3週間程かかる場合があります。 Q.子どもが海外にいます。子ども手当は申請できますか? A.留学以外の場合は申請できません。お子様が留学されている場合にはご連絡ください。また、新座市に住民登録をしていても、実際には海外に住んでいる方も申請できません。なお、この条件は国籍を問いません。 Q.第2子が生まれましたが、手続きは必要ですか? A.必要です。第2子については「額改定認定請求書」で申請をしないと手当の対象にはなりません。申請の翌月分から(月末出生の場合は出生日から15日以内に提出すれば出生の翌月分から)手当の対象になります。 Q.子どもが2人います。子ども手当を分割して、1人分を父親で、もう1人分を母親で受けることはできますか。 A.できません。離婚等により生計や監護関係が父母で完全に分離していない限りは分割できません。 Q.申請しましたが、不足書類がありました。すぐ提出できませんが、支給開始月は遅れますか? A.支給開始月は申請のあった月の翌月からです(開始月には例外があります)。申請後、不足書類をすぐ提出できなくても、支給開始月が遅れることはありません。ただし、相当期間内(約3か月程度)に、提出がない場合、却下になることがありますので、早めに不足書類をご提出してください。 Q.不備書類を提出せずに申請が却下されてしまいました。却下された分の手当はもらえますか? A.支給されません。手当を受けるためには新たに認定請求書等を提出する必要があり、提出された翌月分からが手当の対象になります。 ●振込先について Q.子ども手当の振込先口座を子どもや配偶者(妻や夫)の名義にできますか? A.できません。申請者(受給者である保護者)の名義でしか登録できません。 Q.振込先をゆうちょ銀行にすることはできますか? A.指定できます。ただし、ゆうちょ銀行を指定する場合は、3桁の支店番号と7桁の口座番号を指定してください。それ以外の桁数の場合、振込は行えません。 Q.1度登録した振込先口座を変更することはできますか? A.受給者名義の口座(普通預金)であれば変更することができます。「登録口座変更届」を提出してください。ただし、変更には受給者の同意が必要です。 なお、児童福祉課で子ども手当以外の手当(こども医療費、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等)を受けている方は、それぞれの手当について口座の変更届を提出しないと登録口座は変更されませんのでご注意ください。 ●現況届について Q.毎年行っている現況届についてですが平成23年は提出しなくていいのですか? A.はい。今年の6月の現況届は不要です。しかし、制度の改正によって、10月に申請が必要になりました。手続をしないと手当を受給できませんのでご注意ください。詳しくは「子ども手当の申請について」をご確認ください。 なお、一定期間以上(約2年)提出がなければ、手当は遡れず、消滅しますのでご注意ください。 ●その他 Q.平成24年4月分以降の手当はどうなりますか? A.未定です。手当金額や対象者については国の決定後にお知らせいたします。 [担当:児童福祉課 内線1474]
■児童手当◆児童手当は平成22年4月1日から「子ども手当」に変わりました。子ども手当の詳細はこちらをご覧ください
■こども医療費支給制度新座市では、こどもが心身ともにすこやかに育つよう医療費の保護者負担の軽減を図ることによって、安心して診療が受けられるよう、こども医療費の助成をしています。 ◆支給の対象となるもの こども医療費支給制度で支給される医療費は、国民健康保険または各社会保険等の一部負担金(保険診療分)、及び非課税世帯の入院時食事療養標準負担金が対象となります。(ただし、非課税世帯の入院時食事療養標準負担金は、医療機関に支払った額が全て支給されるものではありませんのでご注意ください。) ◆有効期限 通院・入院は中学校3年生まで 転出の場合は、転出先の転入日前日分まで ※出生日または転入日の翌日から、15日以内に登録申請書を提出してください。それ以降に手続された場合は、原則として登録申請書提出日が受給資格発生日となりますので、ご注意ください。 ※健康保険に加入していない場合は医療費の支給は受けられません。 ◆登録申請の手続 出生届、及び転入届時に、又は後日の手続時に、次のものを持参し児童福祉課で登録申請の手続を行ってください。 登録後、「こども医療費受給資格証」を交付します。 @健康保険証(対象のこどもの名前が記載されているもの、あるいは記載予定の保護者の健康保険証) A普通預金通帳(被保険者名義のもの) ※こども名義の口座では受付できません ※対象年齢であっても、登録申請の手続をしないと助成は受けられませんのでご注意ください。 ◆支給の方法 どの方法であっても必ず受診の際は、健康保険証とともに「こども医療費受給資格証」を医療機関等(調剤薬局を含む)窓口に提示してください。 <入院を除く通院で、窓口で医療費を支払う必要がない場合> ◇現物給付実施医療機関で受診される場合(通院のみ) 市と協定を結んでいる医療機関に限ります。医療費は市から医療機関等に支払われます。 ※現物給付実施医療機関一覧はこちら ◇現物給付には限度額があります ひとつの医療機関で、1か月の間に保険診療一部負担金(医療費)の合計が21,000円を超えた場合は、一旦、医療費全額を医療機関でお支払いただくことになります。支払後、必要事項を記入の上「こども医療費交付申請書」を医療機関へ提出してください。医療機関は領収書欄の証明後、「こども医療費交付申請書」を市へ送付します。確認後、受給者の口座に医療費が振込まれます。 なお、医療機関で領収書が発行され、医療機関へ「こども医療費交付申請書」を提出しなかった場合は、領収書(原本)を添付した「こども医療費交付申請書」を市へ提出してください。確認後、受給者の口座に医療費が振込まれます。 <医療機関に医療費を支払後、医療費が戻ってくる場合> ◇代行申請実施医療機関で受診される場合 新座市・朝霞市・志木市・和光市で、現物給付対象外の医療機関で受診した場合は、受診後、医療機関の窓口で医療費の支払をし、必要事項を記入の上「こども医療費交付申請書」を医療機関へ提出してください。医療機関は領収書欄の証明後、「こども医療費交付申請書」を市へ送付します。確認後、受給者の口座に医療費が振込まれます。 ◇こども医療費交付申請書に医療機関発行の領収書を添付して窓口に提出する場合 受診後、医療機関の窓口で医療費の支払をし、医療機関発行の領収書(原本)を「こども医療費交付申請書」に添付して、市役所児童福祉課給付係(郵送、各出張所も可)に提出してください。 なお、申請書1枚につき1医療機関、1か月分(月初〜月末分)の医療費をまとめてください。 確認後、受給者の口座に医療費が振込まれます。 <注意> 領収書はホッチキスで止めてください。(のり、テープでは止めないでください) ◇交付申請書作成の注意 交付申請書は、「月別」「医療機関別」「入院」「通院」「対象のこども(兄弟の場合もそれぞれにつき必要)」別に作成し、申請してください。 ※注意1 医療機関発行の領収書を添付する場合 (1)こどもの氏名 (2)診療日 (3)保険点数 (4)適用分自己負担額 (5)医療機関名 これらが全て記載されているか確認してください。 ※注意2 同じ医療機関で同じ月でも申請書が複数必要になることがあります。 (1)病院と調剤薬局が異なるとき ⇒ 病院分と調剤薬局分を別の申請書で申請 (2)同じ月で入院と通院があるとき ⇒ 入院分と通院分を別の申請書で申請 (3)総合病院で「医科」と「歯科」があるとき ⇒ 医科分と歯科分を別の申請書で申請 ※注意3 こども医療費の対象とならないもの ・健康保険対象外のもの(健康保険の効かないもの) 例:保険外診療(自費分)・健康診断料・予防接種代・特定療養費・薬の容器代・文書料・手数料等 ・日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を利用したもの(学校でのケガなど) ※注意4 申請書上段の必要事項を記入していない場合、返還し再提出を求めますので、必ずご記入ください。 ◇助成金の支払 こども医療費交付申請書を受付後、内容を審査し、指定の口座に振込みます。 毎月15日締切、支払は翌月20日までの平日 ※締切日に児童福祉課必着になりますので、出張所や郵送で提出の場合は、事前に余裕を持って提出してください。 ※遅れて申請された場合は、翌月15日締切で、支払は翌々月20日までになります。(なお、入院などで高額の医療費を支払った場合は、支払に3か月から4か月かかる場合がありますので、ご注意ください。) ◆補助具が必要な場合、未熟児医療費等「養育医療制度」を受けた場合 健康保険組合等、又は保健所への本人手続終了後、こども医療費交付申請書に下記の書類を添付すれば申請することができます。 <補助具が必要な場合> 医師の証明書、領収書、健康保険組合等からの払戻通知書(明細書) <「養育医療制度」を受けた場合> 保健所からの自己負担金の通知書(明細書)、納入通知兼領収書 <健康保険証を持参せずに医療機関で受診した場合> 医療機関発行の領収書(お子さまの氏名、診療日、保険点数、医療機関名記載のもの)、健康保険組合などからの払い戻し通知書(明細書) ◆届出が必要なとき (1)加入している健康保険が(記号・番号のみでも)変わったとき (2)氏名・住所等が変わったとき (3)振込口座を変更したいとき(保護者名義のみ可) (4)健康保険の規約で付加給付金の算定方法が変わったとき (5)新座市から転出するときは、児童福祉課へ「こども医療費受給資格証」を持参して、申出てください(引越しの前日分まで、新座市で助成します。)。 ※特に、健康保険の変更届が提出されませんと、医療費の支給ができませんので、忘れずに届出をしてください。 こども医療費についてご不明な点がありましたら、新座市役所児童福祉課給付係へご連絡ください。 [担当:児童福祉課 内線1476・1478 直通048-424-9620]
■家庭児童相談室児童の健やかな成長や福祉の向上を図るため、各種の相談に応じています。 生活習慣、言葉や発達、集団生活、非行など児童に係る相談に家庭児童相談員と児童福祉を担当する社会福祉主事が相談にあたります。 [担当:子ども家庭応援室]
■幼稚園就園奨励費補助私立幼稚園に在園している市内在住の満3歳及び3歳から5歳児までの保護者へ、国の支給基準に基づいて入園料、保育料の一部を補助します。 申請書及びパンフレットは6月中旬以降に幼稚園を通じて配布します。 ◆市内の幼稚園のご案内はこちらから ★ 入園料及び保育料の減免額(補助支給額)の基準 ・小学校1年生から3年生までの兄又は姉がいない場合
※市区町村税の所得割課税額については、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用する前の額とします。 ・小学校1年生から3年生までの兄又は姉がいる場合
※市区町村税の所得割課税額については、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を適用する前の額とします。 [担当:児童福祉課 内線1475 直通048-477-2737]
■幼稚園就園費補助金幼稚園就園奨励費補助金受給該当者以外の方に、市が保育料の一部を補助します。 ・市民税所得割課税額が183,000円を超える世帯30,000円(年額) ★交付決定通知 1月下旬(10月末日以降申請した方については2月中旬) ◆市内の幼稚園のご案内はこちらから [担当:児童福祉課 内線1475 直通048-477-2737]
■幼稚園入園費補助金幼稚園へ新たに入園した園児の保護者に、市が入園料の一部を補助します。 ・年額5,000円 ★交付決定通知 1月ごろ(10月末日以降申請した方については2月中旬) ◆市内の幼稚園のご案内はこちらから [担当:児童福祉課 内線1475 直通048-477-2737]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C)2004-2011 Niiza City All rights reserved. 新座市役所 郵便番号352-8623 埼玉県新座市野火止1-1-1 代表電話番号048-477-1111 ホームページに関するお問い合わせは市政情報課へ、掲載内容については各ページのお問い合わせ先にお願いします。 |