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介護保険

 本格的な高齢社会に備え、これまで家族の努力に頼ることが大きかった高齢者の介護を国民みんなで支え合おうということで、平成12年4月から介護保険制度がスタートしました。


介護保険に加入する方(被保険者)

第1号被保険者
65歳以上で新座市に住所がある方
第2号被保険者
40歳以上65歳未満で新座市に住所があり、医療保険に加入している方

介護保険料のしくみ

 保険料は大切な財源です。介護保険は、40歳以上の方に納めていただく保険料と、国や自治体の負担金を財源に運営されています。
 今、介護を必要としている人だけでなく、今は介護の必要のない人についても、介護が必要になったときに安心してサービスを受けられるようにとつくられた制度です。財源の半分は、40歳以上の人からの保険料で支えられています。
 誰でもが安心してサービスが利用できるよう、保険料を納めましょう。
※介護保険料は、ご本人やご家族の方の住民税課税状況などにより、12の所得段階に区分して決定します。
  詳しくはこちらから(別ウィンドウ・PDF形式 122kb)  


介護給付費の財源構成



保険料の納付について

第1号被保険者
市が条例で定めた保険料の額。基本的には年金から天引きされます。年金天引きができない方は市に直接納めます。
第2号被保険者
加入している医療保険ごとに保険料は異なります。加入している医療保険料(税)に上乗せして納めます。

介護保険のサービスを利用できる方

第1号被保険者
原因を問わず介護が必要となった方
第2号被保険者
加齢に伴う脳血管疾患等特定疾病が原因で介護が必要となった方

介護保険サービスの種類


■在宅サービス

 ※サービスの種類の項で下段に表示されているものは、要支援1・2と認定された方が利用できるサービスの名称です。
 ※利用者負担は原則としてサービス費用の1割です。
サービスの種類 要介護1から5までの方 要支援1・2の方







通所介護
(デイサービス)
介護予防通所介護
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 通所介護施設で日常生活などの支援などの共通的サービスと、その方の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 老人保健施設や医療機関等で共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その方の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、)を提供します。









訪問介護
(ホームヘルプ)
介護予防訪問介護
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介助や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。 利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い・支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。 居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からその他の施設における施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
訪問看護
介護予防訪問看護
疾患等を抱えている方について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 疾患等を抱えている方について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
居宅療養管理指導
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士、看護師、保健師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士、看護師、保健師などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。










福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。
・車いす
・車いす付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・体位変換機
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売
指定福祉用具販売業者から入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、その購入費を支給します(利用限度額年間10万円、自己負担原則1割)。
・腰掛け便座
・入浴補助用具
・特殊尿器
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具
指定福祉用具販売業者から介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、その購入費を支給します(利用限度額年間10万円、自己負担原則1割)。
住宅改修費支給
介護予防住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に費用を支給します(利用限度額20万円、自己負担原則1割)。 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際に費用を支給します(利用限度額20万円、自己負担原則1割)。






短期入所生活/療養介護
(ショートステイ)
介護予防短期入所生活/療養介護
福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。










特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

■施設サービス

 ※要介護1から5までの方が利用できます(要支援1・2の方は利用できません)
サービスの種類 要介護1から5までの方
施設に入所する 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。
※平成24年3月末までに介護療養型老人保健施設等に転換される予定です。

■地域密着型サービス

 ※サービスの種類の項で下段に表示されているものは、要支援1・2と認定された方が利用できるサービスの名称です。

 認知症をはじめ、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するためには、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、支援していく必要があります。そこで、要介護1から5まで、要支援1・2の方のために地域の実情に合わせて市区町村の裁量で整備する、「地域密着型サービス」が導入され、次のようなサービスが行われます。
 ※原則として他の市区町村のサービスは利用できません。
 ※新座市では※1〜から※3までを行っています。
サービスの種類 サービスの内容
※1 小規模多機能型居宅介護
(介護予防小規模多機能型居宅介護)
通所サービスを中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。
夜間対応型訪問介護 24時間安心して在宅生活が送れるよう、定期巡回や通報システムによる夜間の訪問介護です。
※2 認知症対応型通所介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
※3 認知症対応型共同生活介護
(介護予防認知症対応型共同生活介護)
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら、9人から18人で共同生活する住宅です。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員が29人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所するための介護サービスです。
地域密着型特定施設入居者生活介護 入居定員が29人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居した方のための介護サービスです。
定期巡回・随時対応サービス 日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時対応を介護・看護が一体的に又は密接に連携しながら提供するサービスです。
複合型サービス(小規模多機能型居宅介護+訪問看護) 利用者の状態に応じた通い・泊まり・訪問(介護・看護)サービスを柔軟に提供するサービスです。

介護保険サービスを受けるための申請からサービス利用まで


申請書などのダウンロードはこちらから

 

■利用の手順

 介護サービスの利用を希望される方は、まず介護保険課に申請し、要介護認定を受ける必要があります。
 介護保険課に申請してから、要介護認定が下りるまで、通常30日を要します。


■介護保険高額介護サービス費等資金貸付


 高額な介護サービスの支払にお困りの方のために、介護保険高額介護サービス費等資金貸付制度があります。
資金の貸付額は、高額介護サービス費、居宅介護住宅改修費、居宅介護福祉用具購入費などの支給見込額の範囲内で無利子で貸付けます。

[担当:介護保険課]

■介護保険利用促進補助事業


 居宅介護サービス、施設介護サービスに必要な利用料を負担することが困難な方に、利用料の一部を補助します。
対象となる方は、市町村民税世帯非課税者の方で、利用料の2分の1を補助します。
 
[担当:長寿支援課]

■介護度軽快者居宅サービス利用料の助成


 更新認定において、現に受けている要介護度より下位の認定をされた方に対し、更新後有効期間の初日から2か月に限り、介護サービス利用料の一部を助成します。

[担当:長寿支援課]

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