■長寿(後期高齢者)医療

長寿(後期高齢者)医療制度は、75歳以上の方又は65歳以上で一定の障がいがあると認定を受けた方を対象とする医療制度です。
医療機関を受診する際には、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付する被保険者証を、医療機関に提示してください。
※長寿(後期高齢者)医療制度助成事業について詳しくはこちらから
担当課 長寿支援課
■長寿(後期高齢者)医療の保険料の支払方法及び社会保険料控除

平成20年4月から実施している長寿(後期高齢者)医療制度では、原則としてその保険料は年金からの天引(特別徴収)により納めていただくこととなっています。
ただし、長寿支援課で一定の手続を行うことにより、特別徴収に代えて、口座振替により保険料を支払うこと(普通徴収)も選択できます。この場合、社会保険料控除は口座名義人の方に適用されますので、世帯全体でみますと、所得税や住民税の額が特別徴収の場合と比較して少なくなることがあります。
詳しくは、朝霞税務署又は長寿支援課に問い合わせください。
◇問合せ先
・朝霞税務署/電話番号 048-467-2211
・市役所長寿支援課/電話番号048-477-1111 内線 1445
◇長寿(後期高齢者)医療保険料の支払いは、特別徴収と普通徴収という2つの方法があります。
・特別徴収/被保険者の年金から直接、支払う方法
・普通徴収/市から送付する「保険料納付書」で、市役所や最寄りの市役所出張所、金融機関などの窓口に支払う方
法又は口座振替で支払う方法
※次の方は、年金からの特別徴収は行われません。
・受給している年金が、年額18万円未満の方
・介護保険料と長寿(後期高齢者)医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
担当課 長寿支援課
■日常生活自立支援事業利用料の助成
社会福祉協議会が実施している、福祉サービス利用援助事業を利用した方に、利用料の9割を助成します。
担当課 介護保険課/障がい者福祉課
■成年後見制度利用の助成

身寄りのない認知症高齢者などに対し、民法に定める成年後見(補助、保佐、後見)審判開始の申立てに要する費用、後見人などの報酬の一部を市長申立ての場合に助成します。
※詳しくはこちらから
担当課 介護保険課/障がい者福祉課
■重度要介護高齢者手当の支給

身体上又は精神上の障がいのため日常生活に著しい支障のある高齢者に手当を支給します。
- ◇対象
- 65歳以上で介護保険制度による要介護認定で4又は5に該当する方(ただし、介護保険施設などの入所者を除く。医療保険による入院は含む)
担当課 長寿支援課
■高齢者日常生活用具の給付と貸与

ねたきりの高齢者やひとり暮らし高齢者などに、日常生活用具を給付又は貸与します。
- ◇対象
- おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者など
- ◇日常生活用具の種類
- 火災報知器、携帯型熱中症計、電磁調理器、自動消火器、おむつなど(生計中心者の前年所得税額により、受けられない場合があります)
担当課 長寿支援課
■高齢者生活支援サービス

日常生活を営むのに支障がある高齢者に、ホームヘルパーの派遣や、搬送入浴のサービスを提供し、日常生活を支援します。
◆ホームヘルパー派遣、デイサービス、ショートステイ
◇対象
日常生活を営むために支障があると認められた方で、次の事項に該当する方
- 介護保険の認定審査で非該当となった65歳以上の方
- 介護保険に該当しない60歳から64歳までの方など
◇内容
- ホームヘルパー派遣 (調理、洗濯などの生活援助)
- (デイケア含む)デイサービス (入浴、給食、日常動作訓練、通所の送迎など)
- ショートステイ
介護者の不在などの場合、一時的に特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所し、日常生活のお世話を受けます。 ※自己負担があります。
担当課 長寿支援課
◆搬送入浴サービス
- ◇対象
- 介護保険制度による訪問入浴介護を受けられない方など
- ◇内容
- 特別養護老人ホームの特殊浴槽を利用した入浴介護
※自己負担があります。
担当課 長寿支援課
■配食サービス

食事の支度が困難なひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯に定期的に食事を届けるとともに、安否確認をします。
- ◇対象
- おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者だけの世帯など
- ◇配食の回数
- 月曜から土曜日までの昼食を届けます。
※自己負担があります。
担当課 長寿支援課
■寝具乾燥のサービス

おおむね65歳以上の方でねたきりの状態やひとり暮らしの方又は1,2級の身体障がい者手帳をお持ちの方で、家庭において寝具を乾燥するのに支障のある方に、寝具乾燥車が巡回し乾燥サービスをしています(無料)。
担当課 長寿支援課・障がい者福祉課
■緊急連絡システムの設置

65歳以上のひとり暮らしの高齢者や虚弱な高齢者世帯又は1,2級の身体障がい者手帳をお持ちの単身者の方にシステム機器を設置することによって、急病や事故などの緊急事態にボタンを押すと消防署に通報が入り、直ちに救急活動が行われます(機器使用料は無料。ただし、通話料、新規設置費用の10,000円は自己負担になります)。
※新規設置費用10,000円の負担は、市民税非課税世帯は無料。
担当課 長寿支援課・障がい者福祉課
■高齢者住宅整備資金の貸付

高齢者の居室などの増改築や改造に必要な資金を無利子で300万円まで貸し付けます。
- ◇対象
- 60歳以上の高齢者又はその親族で、1年以上市内に居住し、市税を完納している方
担当課 長寿支援課
■高齢者居宅改善整備費助成
高齢者の居宅の一部を、虚弱の程度に応じて転倒防止などの改善整備をする工事費用の3分の2(限度額405,000円)を助成します。ただし、介護保険での居宅改善補助を受けた額を差し引いた額となります。
※要介護認定を受けていない方又は非該当と認定された方は工事費用の2分の1(限度額405,000円)になります。
※平成21年7月1日から工事業者は市内の業者に限られます。(介護保険の住宅改修は市外も可)
- ◇対象者
- 65歳以上の高齢者で、市内に住所を有し、生計中心者の前年分の所得税課税額32,400円以下で市税を完納している世帯
担当課 長寿支援課
■バリアフリー優遇税制
バリアフリー改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置ができました。
対象となる方が居住する家屋(賃貸住宅を除く)で、平成19年4月1日から平成25年3月31日までに、公的補助を除いた自己負担額が30万円以上の一定のバリアフリー改修を行ったものにつき、市に所定の申告をすると翌年の家屋に係る固定資産税の3分の1を減額します。
- ◇対象者
- 65歳以上の方・要介護認定または要支援認定を受けている方・障がいをもたれている方
担当課 資産税課
■高齢者賃貸家賃助成
賃貸住宅の居住者が立ち退きなどで市内転居した場合又はやむを得ず住宅の3階以上から1階へ転居した場合に、家賃の差額(2万円以内)を申請月から2年を限度として助成します。
- ◇対象
- 1年以上市内に居住している65歳以上のひとり暮らしの方又は高齢者夫婦世帯で生計中心者の前年度市民税所得割非課税世帯
担当課 長寿支援課
■新座市高齢者住宅
- ◇対象
- 市内に引き続き1年以上住所を有し、建て替えなどにより立ち退きを要求されている65歳以上のひとり暮らしで自立して日常生活を営むことができる方
家賃は月額65,000円(なお、所得により減額があります)。
※募集は空室が生じた時点で公募します。
担当課 長寿支援課
■高齢者入浴助成

家庭に入浴設備がないため、公衆浴場を利用する高齢者に1週につき1枚の無料入浴補助券(年間52枚)を交付します。
- ◇対象
- 65歳以上の単身者世帯又は高齢者のみの世帯
- ◇利用できる公衆浴場
- 新座・朝霞・和光・西東京・清瀬・東久留米市内の公衆浴場
担当課 長寿支援課
■移送サービス費の助成

ねたきりの状態などにより公共交通機関を利用することが困難な方が、寝台や車いすに乗りながら乗降できる移送用車両による移送サービスを受けた場合に、費用の9割を助成します(ただし、1回の利用につき13,500円が限度。生活保護を受けている方は15,000円が限度)。
※平成22年4月からは、車いすのまま移送サービスを受けた場合も助成の対象になります。ただし、車いすの場合には介護保険の「通院などのための乗降介助」を利用した移送に限ります。
- ◇対象者
- 65歳以上で介護保険施設に入所していない介護度が3、4又は5の方で、生計中心者の前年分所得税課税額が32,400円以下の方
担当課 長寿支援課
■訪問理美容サービス

理美容師が自宅を訪問しヘアーカットを行い、その際の出張費を市が負担します。
- ◇対象
- 65歳以上の高齢者で理美容院に出向くことが困難な方
※なお、ヘアーカット代は自己負担となります。
担当課 長寿支援課
■徘徊(はいかい)高齢者等家族支援サービス

徘徊癖のある高齢者などに位置探索機を携帯していただき、徘徊場所を探索します。
- ◇対象
- 65歳以上の第1号被保険者又は40歳から64歳までの第2号被保険者であって、要介護・要支援認定を受けている徘徊癖のある方などと同居している方
- ※生計中心者の前年分所得税課税額が32,401円以上の方は、月額1,050円の自己負担があります。
担当課 介護保険課
■介護保険サービスなどに係る診断書料の助成

介護保険のサービスなどを受けることに伴い、診断書の提出を求められた方に対して、その要した費用の一部を助成します。
- ◇対象
- 本人は市町村民税非課税で、すべての世帯員が市町村民税非課税又は均等割のみ課税されている方
[担当課:長寿支援課]
 
■障がい者控除の認定

介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、一定の要件を満たした場合、所得税の確定申告などで障がい者・特別障がい者控除を受けることができます。その場合は「障がい者控除認定書」が必要ですので、長寿支援課へ申請してください。
※一定の要件とは主治医の意見書の障がい高齢者の日常生活自立度が「B1」以上、認知症高齢者の日常生活自立度が「Ua」以上などです。
[担当課:長寿支援課]
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