■ 市の登録建設業者等を利用して個人住宅をリフォームする方に、資金の一部を補助します
市では、登録してある建設業者などを利用して、個人住宅をリフォームしようとする方に、その資金の一部を補助します。
利用される方は、リフォーム前に、新座市個人住宅リフォーム資金補助金交付申請書に必要な書類を添付して提出してください。ただし、対象工事費に、長寿支援課、介護保険課など他課の補助制度による補助金を受けることができる工事を含む場合には、その工事費を除きます。
また、登録業者とのトラブルなどは、当事者間にて解決していただきますので、十分にご注意ください。
※パンフレットはこちらから(別ウィンドウ・PDF形式 311kb)
※事業者の登録はこちらから
◆補助対象者の条件
(1)市内在住者であって、リフォームを行おうとする個人住宅を所有し(※)、かつその個人住宅に住んでいること
※親族が所有している住宅に住んでいる場合も含みます
(2)申請時において市税、市貸付金等を滞納していないこと
(3)市の登録業者を利用すること
(4)工事の実施前であること
(5)過去にこの補助金を利用したことの有る方は、補助金の交付から5年をを経過していること
◆補助対象リフォーム
(1)工事の総額が50万円以上であるもの
(2)建物全体の内外装の修理及び修繕に関する工事
(3)建物の増改築及び間取りの変更に関する工事
(4)その他市長が適当と認める工事
◆補助額
対象工事費(消費税抜き)に100分の5を乗じて得た額とし(千円未満の端数は切り捨て)、10万円を限度とします。
◆補助金の申請
次の書類を申請書に添付して、市役所経済振興課まで提出してください。
(1)リフォームに係る見積書の写し
(2)リフォーム実施前の現場写真
(3)個人情報利用目的外利用同意書(申請者の住所、建物の登記事項、納税状況等を市が確認するための同意書)
(4)増築に係る建築確認済証(増築の場合のみ)
※申請書はこちらから(申請書ダウンロードのページへ移動します)
◆リフォームの完了期限
補助金の交付決定を受けたリフォームは、年度内に完了するものが対象となります。
[問合せ 経済振興課 代表電話048-477-1111 内線1335]
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