
◇対象
次の要件にすべて該当する方
- 市に住民登録をしている方で、他からの資金の調達が困難な方
- 同一世帯に属する方の療養に係る高額療養費の支給を受ける見込みがある方
- 保証人(新座市に1年以上住民登録をしている方で、独立した生計を営んでおり、この貸付を受けていない方)を有する方。ただし、市国民健康保険に加入している方は保証人を必要としません。
◇担当課
- 国保年金課
■出産費資金貸付

◇対象
次のいずれかに該当する市国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主
- 出産予定日まで1か月以内の方
- 妊娠4か月以上の方で、出産費用を医療機関などから請求を受けた場合又は医療機関などにその費用を支払った場合
※詳細は、担当課までお問い合わせください
◇担当課
- 国保年金課
◇対象
- 市国民健康保険加入者
※国保加入者以外でも、市に住民登録がある方は協定料金で利用できます。
- ※保養施設宿泊助成券及び健康入浴施設利用補助回数券の交付につきましては、国民健康保険税を完納している世帯主又はその世帯に属する方が対象となります。
- ※市国民健康保険の被保険者から長寿(後期高齢者)医療制度の被保険者となる方は、長寿支援課で同様の保養施設利用助成及び健康入浴施設利用補助を行っています。(詳しくはこちらをご覧ください。)
-
◇担当課
- 国保年金課
◇対象
- 以下の条件を満たす方
- 1.市国民健康保険加入者の方
- 2.市国民健康保険税を完納している世帯主又はその世帯に属する方
- 3.原則として病気治療中でない方
- ※現在、治療中の病気がある方は、検査項目が重複する場合がありますので、主治医に検診を受けてよいかご確認ください。
※市国民健康保険加入者で、40歳から75歳未満の方は、人間ドック又は特定健康診査のいずれかを実施期間中に1回のみの受診となります。
◇担当課
- 国保年金課
◇対象
- 死亡された方又は施主が市民の方
◇担当課
- 市民課
◇対象
- 下水道の共用開始が見込まれない地域において、自己の所有する住宅に10人槽以下の浄化槽を設置する方
-
- ※この補助を受けるに当たっては、工事着工日の2週間前又は当該年度の12月28日のいずれか早い日までに申請を行っていただき、当該年度内に工事を完了することが必要です。
- ※浄化槽設置費補助金交付事業パンフレット(申請書ダウンロードはこちらから)
-
◇担当課
- 環境対策課
■小型焼却炉無料回収
◇対象
- 市内の事業所及び一般家庭に設置されている小型焼却炉及び簡易焼却炉
◇担当課
- 環境対策課
■農業近代化資金利子補給
◇対象
- 農業者及び農業者組織(埼玉県農業近代化資金取扱要領に詳しく規定)
◇担当課
- 経済振興課
■都市農業推進対策事業
◇対象
- 新たな事業を行う農業者及び農業団体
◇担当課
- 経済振興課
◇対象
- 中小企業者
◇担当課
- 経済振興課
◇対象
- リフォームを行おうとする市内在住者で一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 経済振興課
◇対象
- 勤労者
◇担当課
- 経済振興課
◇対象
- 88歳及び99歳以上の市民の方(9月1日〜15日支給)
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 地域福祉権利擁護事業を利用した方
◇担当課
- 介護保険課 障がい者福祉課
◇対象
- 配偶者や2親等内の親族がいない方などで、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方
◇担当課
- 介護保険課 障がい者福祉課
◇対象
- おおむね65歳以上の失禁状態の高齢者で、一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 65歳以上の高齢者で一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 住居の改善を必要としている65歳以上の高齢者で一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 60歳以上の高齢者や親族で一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 家屋にお風呂のない65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者夫婦世帯
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者の方又はおおむね65歳以上の高齢者世帯の方
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や寝たきりの高齢者がいる世帯
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 65歳以上の在宅の高齢者で寝たきりの状態、心身の障害等理美容店に出向くことが困難な方
◇担当課
- 長寿支援課

◇対象
65歳以上の第1号被保険者又は40歳から64歳までの第2号被保険者であって、要介護・要支援認定などを受けている徘徊高齢者などと同居している方
※生計中心者の前年分所得税課税額が32,401円以上の方は、月額1,050円の自己負担があります。
◇担当課
- 介護保険課
◇対象
- 住民税世帯非課税者等の低所得の方
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 市内の賃貸住宅に1年以上居住している65歳以上の高齢者のみの世帯で一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 長寿支援課
◇対象
- 65歳以上の高齢者及び介護者で一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 長寿支援課
■介護保険利用促進補助事業
◇対象
- 介護保険サービスを受けていてかつ一定の要件を満たしている方
◇担当課
- 長寿支援課
■介護度軽快者居宅サービス利用料の助成

◇対象
次の要件をすべて満たす方
- 要介護、要支援認定で、現に受けている要介護度より下位の認定を受けた方
- 更新後に従前と同等のサービスを利用した結果、更新後の支給限度額を上回ることとなり、限度額を超える部分について保険給付に該当しなくなった方
◇担当課
- 長寿支援課
■介護保険高額介護サービス費等資金貸付
◇対象
- 要介護(支援)の認定を受けた本市の被保険者で、介護保険高額介護(支援)サービス費などの支給を受ける予定の方
◇担当課
- 介護保険課
◇対象
- 重度の心身障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 精神障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 在宅で重度の障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 精神障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 精神障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 在宅で重度の障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
■聴覚等障がい者コミュニケーション推進事業
◇対象
- 聴覚の障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 重度の身体障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 市内に1年以上居住し、市税を完納している重度の身体障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 身体、知的又は精神障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 身体障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 身体・知的又は精神障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 身体、知的又は精神障がいをお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 難治性の疾患をお持ちの方
◇担当課
- 障がい者福祉課
◇対象
- 0歳から小学校修了前の児童の保護者
◇担当課
- 児童福祉課
◇対象
- ・通院は小学校就学前まで、入院は小学校6年生まで
◇担当課
- 児童福祉課
◇対象
- 18歳になる年の年度末(3月31日)までの児童を養育する母子家庭等の保護者
◇担当課
- 児童福祉課
◇対象
- ひとり親家庭等の18歳になる年の年度末(3月31日)までの児童と保護者
◇担当課
- 児童福祉課
■妊婦健康診査等助成金
◇対象
- 妊婦健康診査などを委託医療機関以外で受診された方で、母子健康手帳交付日以降で妊婦健康診査日より1年以内(限度額有り)
- ※受診日に、新座市に住民登録のある方が対象です。
◇担当課
- 保健センター
◇対象
- 以下の条件を全て満たすこと
- 1 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の戸建て住宅(建築確認を取得したもの)
2 上記建築物に居住し、本人又は一親等のものが所有していること
3 市税等の滞納がないこと
4 建築士事務所に所属する建築士が診断すること
-
◇担当課
- 建築開発課
◇対象
- 以下の条件を全て満たすこと
-
- 1 昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の戸建て住宅(建築確認を取得したもの)
2 上記建築物に居住し、本人又は一親等のものが所有していること
3 耐震診断の結果、耐震改修が必要とされたものを改修するもの又は建替えを行うもの
4 市税等の滞納がないこと
5 建設業者が、耐震改修を実施すること
6 建替工事にあっては引続き居住すること
-
◇担当課
- 建築開発課
■分譲マンション耐震診断助成
◇対象
- 以下の条件を全て満たすこと
-
- 1 昭和56年5月31日以前に着工された分譲マンションで3階建て以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上のもの(建築確認を取得したもの)
2 上記建築物を所有し、本人又は一親等のものが居住していること
3 管理組合による議決がなされていること
4 半数以上が現に居住していること
5 市税等の滞納がないこと
6 建築士事務所に所属する建築士が診断すること
-
◇担当課
- 建築開発課
◇対象
- 下水道処理区域内の建築物の所有者で市税及び新座市都市計画下水道事業受益者負担金を滞納していない方
◇担当課
- 下水道課
◇対象
- 下水道処理区域内の建築物の所有者で市税及び新座市都市計画下水道事業受益者負担金を滞納していない方
◇担当課
- 下水道課
◇対象
- 生活保護法により保護を受けている方
- 市民税の所得割が賦課されていない方で生活が困難であると市長が認める方
※ただし同一世帯員に市民税の所得割が賦課されている方がある場合を除く
◇担当課
- 下水道課
◇対象
- 私立幼稚園に在園している満3歳及び3〜5歳児の保護者
◇担当課
- 児童福祉課
◇対象
- 経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒に対して、学用品費、給食費などの援助を行っています。
◇担当課
- 学務課
◇対象
- 経済的理由により修学困難な方のために、奨学金を貸し付けます。
◇担当課
- 学務課
◇対象
- 経済的理由により修学困難な方のために、入学準備金を貸し付けます。
◇担当課
- 学務課
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