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下水道 〜快適な水環境を求めて〜



◆「新座市公共下水道整備10か年計画」について

◆「新座市における循環のみちの実現」について
◆下水道事業の概要
◆下水道の役割
◆水洗便所改造資金融資あっせんのご案内
◆受益者負担金制度
◆下水道使用料について
◆下水道Q&A


「新座市公共下水道整備10か年計画」について

 市では、新座市公共下水道整備10か年計画を策定しましたので、公表します。

 ◆計画の名称/新座市公共下水道整備10か年計画
 ◆計画の期間/平成23年度から平成32年度まで
 ◆計画の目標/第4次新座市基本構想総合振興計画に併せ、下水道事業を計画的かつ効果的に推進していくため
 ◆「新座市公共下水道整備10か年計画」についての詳細(別ウィンドウ・PDF形式)
  ▽基本方針(汚水雨水
  ▽整備計画図面(汚水雨水
  ▽年度別整備地区内訳(汚水雨水
 ※本計画の整備予定年度は、市の財政状況及び国からの交付金(社会資本整備総合交付金)の交付状況によって、
 変更が生じる場合があります。

[問合せ/下水道課 内線1653]

■「新座市における循環のみちの実現」について

 市では、社会資本総合整備計画(水の安全・安心基盤整備)を策定しましたので、公表します。

 ◆計画の名称/新座市における循環のみちの実現
 ◆計画の期間/平成22年度から平成26年度まで
 ◆計画の目標/下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。
 ◆「新座市における循環のみちの実現」についての詳細(別ウィンドウ・PDF形式)
  ▽整備計画書
  ▽参考図面(雨水汚水
  ▽社会資本整備総合交付金チェックシート

※社会資本総合整備計画とは
 社会資本総合整備計画を作成した場合、国土交通大臣に提出し、これを公表することとなっています。地方公共団体は、同計画(おおむね3年から5年間)に位置づけられた事業の範囲内で、社会資本整備総合交付金を充当して事業を実施することができます。

※社会資本整備総合交付金とは
 国土交通省は、平成22年度予算より、地方公共団体が行う社会資本整備については、これまでの個別補助金を原則廃止し、基幹的な事業(基幹事業)のほか、関連する社会資本整備や基幹事業の効果を一層高める幅広い事業を一体的に支援する社会資本整備総合交付金を創設しました。

[問合せ/下水道課 内線1653]

■下水道事業の概要


 新座市の下水道事業は、荒川右岸流域関連公共下水道として昭和50年2月に都市計画法の適用を受け事業に着手して以来、今日まで生活環境の向上、河川等の公共用水域の水質保全などに資するべくその整備に努め、汚水整備については、全体区域面積1,979ヘクタールのうち、市街化区域は一部の区画整理区域を残しほぼ完了していますが、市街化調整区域は10か年整備計画に基づき現在整備を進めています。
 普及率は、平成22年度まで93.6パーセントに至っています。流域関連公共下水道とは、市単独の処理場を持たないで、いくつかの市町の汚水を1か所に、集めて処理する方法をとるものです。荒川右岸流域下水道関連市町は、新座市のほか川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、川島町、吉見町の10市3町からなり、汚水は和光市の終末処理場(新河岸川水循環センター)で処理されます。
 処理場と各市町を結ぶ幹線を流域下水道といい、県で建設します(建設費は各市町も負担します)。流域下水道と各家庭等を結ぶ管が流域関連公共下水道であり、これは各市町で整備します。

◎新座市の処理人口普及率
事業年度 平成21年度末 平成22年度末
普及率(B/A) 93.8パーセント 93.6パーセント
行政区域内人口(A) 159,131人 160,623人
処理区域内人口(B) 149,213人 150,331人

参考 全国 埼玉県全体
平成22年度末普及率 75.1パーセント 76.7パーセント
※普及率とは、市の人口(行政人口)に対して、公共下水道に汚水を流せるようになった区域内の人口(処理区域内人口)の割合をいい、下水道施設の整備進捗状況を表す指標です。
※平成22年度は、東日本大震災の影響で岩手県、宮城県、福島県の3県において、調査不可能な市町村があるため調査対象外となっています。

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■公共下水道の役割


◆清潔で住みよい環境のまちになります
 きたないドブやミゾがなくなります。そのため、蚊やハエの発生を防いで、疫病の心配がなくなります。そして町並みも美しく、快適で安心したくらしができます。  

◆さわやかな水洗トイレが使えます
 清潔で快適な水洗トイレを使用することができるようになります。そのため、子供はもちろんお年寄りでも安心してトイレを使うことができ、悪臭に悩まされることもなくなります。
 
◆浸水からまちを守ります 
 都市に降った雨水が道路側溝などを通じて下水道管(雨水管)へ流入し、速やかに市街地から排除されるので、浸水の悩みが解消されます。

◆川や海の水がきれいになります
 家庭や事業所からでる汚れた水は、下水管で終末処理場に集められ、きれいにしてから川や海に流されます。そのため、魚や他の生物が棲むことができる清流がよみがえります。  

◆循環型(リサイクル)社会の実現に貢献します
 下水汚泥、処理水、下水熱などの利用可能な資源・エネルギーの有効利用により、省エネ・リサイクル社会の実現に貢献します。
 
◆社会基盤の整備に貢献します
 処理場の上部を公園、運動場などに活用したり、下水道管渠を光ファイバーを設置する空間として活用するなど、さまざまな下水道施設の有効利用が期待されています。

[問合せ/下水道課 内線1641・1642]
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■水洗便所改造資金融資あっせんのご案内


 市では、処理区域内のくみ取り便所(浄化槽式を含む)を水洗便所に改造する方に、希望があれば改造資金を銀行から借りられるようにあっせんしますので、お気軽にご相談ください。

お申し込みのできる方
  • 下水道処理区域内の建築物を所有する方
  • 市税及び受益者負担金を滞納していない方
  • 連帯保証人(1名)を立てられる方
    ※連帯保証人の資格/独立の生計を営む世帯主で市税等を完納し、原則として市内に住所を有する方
融資の内容
  • あっせん額は改造工事1件につき、上限が50万円まで(1万円単位)
  • 利率は年利2.50パーセントです。(平成22年4月現在)
  • 返済は融資を受けた月の翌月から36か月以内の元利均等月賦返済です。
  • 融資あっせん制度で、金融機関から借り入れた額の利子(延滞利子を除く)は、市が1年ごとに全額補給します。


申込み方法

  • 申込みに必要な書類は、水洗便所改造資金融資あつせん申込書に本人及び連帯保証人の方の納税証明、設計図並びに見積書を添付して、市指定の下水道工事店を通して市役所下水道課下水道管理係に申込んでください。
  • あっせん申込み書類は、下水道管理係に用意してあります。


融資をしてくれる金融機関

 ■埼玉りそな銀行 新座支店

   
 ※公共下水道への接続の工事は、必ず市指定下水道工事店の施工で行ってください。

[問合せ/下水道課 内線1641・1642]
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■受益者負担金制度


◆受益者負担金制度とは
 市では快適なまちづくりの基礎となる下水道整備について、市内全域の事業完成向けて計画的に推進していきます。
 公共下水道が整備されることによりその利益を受ける地域の土地所有者等に受益者として下水道建設事業費の一部を負担していただき、下水道整備進捗を図るのが受益者負担金制度です。

◆納める人は
 受益者負担金を納める人を「受益者」といい、「受益者」は、その利益をもっとも多く受ける方(原則として土地の所有者又は権利者)が対象になります。

◆納める時期・金額
 受益者負担金の納付時期については、汚水の処理が可能となる区域を対象にしており、対象となる区域の工事の進捗状況に応じて賦課させていただいております。
 受益者負担金は、地域や土地の広さによって異なりますが、原則的には単位負担金額(1平方メートル当りの単価)に、所有する土地の面積を乗じて算出します。この算出された金額を5年に分割し、さらに1年を4期に分けて(計20回)納めていただきます。

[問合せ/下水道課 内線1641・1642]
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■下水道使用料について


◆下水道事業経営の状況
 下水道は、快適な市民生活には欠かせない施設であるとともに、河川・湖沼等の自然環境を保全し、蘇えらせる重要な施設です。しかし、下水道整備には多額の建設費を必要とし、整備費の半分程度を借入金(市債)により整備しているのが現状です。
 下水道事業経営は、事業にかかる経費のうち公費で負担すべき部分以外は、受益と負担の考え方に基づき、受益者である利用者の下水道使用料で回収することになりますが、本市は回収率が低く、一般会計からの繰出金(市税)での補てんに依存しています。
 平成22年度の本市下水道事業特別会計決算で、下水道使用料で賄わなければならない汚水処理費が21億1,500万円に対し下水道使用料収入は15億7,000万円となっており、不足額5億4,500万円について一般会計(市税)から繰入金で補てんしています。
 しかし、現下の大変厳しい財政状況では、下水道事業への多額の繰出しを継続することは、多様化する市民要望に必要な施策経費に影響を与えることになります。

◆下水道使用料
 水道水や井戸水の使用水量に応じて、下水道使用料をお支払いいただくことになります。
 皆さんからいただく下水道使用料金は、公共下水道の維持管理費用と下水道施設建設で借り入れた市債の元利償還金に使われます。
 また、流域下水道施設(県の終末処理場及び流域下水道幹線など)の維持管理費用にも負担金として支払われています。
 お支払いについては、2 か月ごとに口座振替または納入通知書によって水道料金と合わせてお支払いいただきます。

 ▽下水道使用料は、原則的には水道の使用水量に基づいて算定します。地下水を使用しているご家庭は、計量器を設置していただき、その水量を水道と同様に下水の使用量とみなします。水道水と地下水を利用しているご家庭は、それぞれの合算した量により算出します。詳細については、お問い合わせください。

◆水量料金表(2か月分)
使用水量 料金(円)
(消費税抜き)
基本料金(20立方メートルまで) 1,480
21立方メートルから40立方メートルまで 1立方メートル当たり 75
41立方メートルから60立方メートルまで 86
61立方メートルから100立方メートルまで 97
101立方メートルから200立方メートルまで 109
201立方メートルから1,000立方メートルまで 120
1,001立方メートルから2,000立方メートルまで 131
2,001立方メートル以上 142
公衆浴場汚水 61
※上記料金表に100分の105を乗じた額が下水道使用料となります。

◎料金の計算例・たとえば2か月間で60立方メートル使用したご家庭の場合
(1) 基本使用料(基本使用水量20立方メートルまでの分) =1,480 円
(2) 超過使用料(21立方メートルから40立方メートルまでの分)75 円×20立方メートル =1,500 円
(3) 超過使用料(41立方メートルから60立方メートルまでの分)86 円×20立方メートル =1,720 円
(1)+(2)+(3) =4,700 円
 4,700×100 分の105(消費税) =4,935 円
 (下水道使用料)
 
◆ 下水道使用料についての詳細(別ウィンドウ・PDF形式)
 ▽下水道使用料速算式
 ▽下水道使用料早見表

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■下水道Q&A


Q1 なぜ、雨水を汚水管(下水道管)へ流してはいけないの?

A1 新座市は汚水と雨水を別々の管で排除する分流式公共下水道です。汚水管は汚水だけを取り込めるように造られています。雨水を汚水管へ流すと大雨の時に道路のマンホールから汚水があふれる被害がでたり、県が管理している終末処理場での処理に負担をかけることになり、市が県に支払っている汚水処理費用が増大し下水道使用料の値上げにもなりかねません。雨水は汚水管へ絶対に流さないでください。


Q2 なぜ、水洗トイレではティッシュペーパーを流してはいけないの?

A2 見た目は同じように見える「ティッシュペーパーとトイレットペーパー」。実は繊維の構造に違いがあるのです。鼻をかんだり、汚れ物を拭き取ったりするティッシュペーパーは、縦と横の繊維の強度を変えて、やぶれにくくしてあり、これを水洗トイレで流すと水に溶けずに排水管の詰まりの原因になりますので、水溶性以外のものは絶対に使わないでください。


Q3 臭気が気になる!?

A3 流し台、洗濯機、風呂場、便器などには「トラップ」という臭気止めが設けられています。このトラップとは大便器に水が溜まっているように、水によって公共下水道からの空気を遮断しています。長期間使用しなかったりすると遮断していた水が蒸発して臭気が上がることがあります。また、トラップにゴミ当等が溜まると排水の流れが悪くなったりします。
 臭気が気になるときは、まず水を流してみてください。それでもおさまらない場合はトラップの異常も考えられますので市指定工事店にお問い合わせください。


Q4 屋外のますから水があふれている!?

A4 排水管の詰まりが原因と考えられます。ますを開いて点検してみてください。異物などが見受けられない場合は排水管の中での詰まりが考えられますので市指定工事店へお問い合わせください。


Q5 なぜ、ディスポーザを使ってはいけないの?

A5 ディスポーザ(一般家庭から生ごみなどを機械で粉砕し、そのまま下水道管へ流す装置)は、下水道の使用者にとってはゴミ出し労力の軽減やキッチンの衛生面の改善など便利な点もあります。しかし、現在の公共下水道管や終末処理場はディスポーザの使用を想定して造られていないため、
 (1)下水道管の中に砕かれた生ゴミが堆積し、悪臭の原因になる。
 (2)処理場の処理能力の不足や過剰な負荷による能力の低下が生じる。
 (3)処理場で処理された放流水の水質の悪化。などの問題が解決されていません。したがって、新座市では直接投入型ディスポーザ(単体ディスポーザ)の使用は出来ません。

[問合せ/下水道課 内線1641・1642]
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■リンク集(別ウィンドウ)

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