■ 新座市長選挙の日程が決まりました
平成24年3月2日(金曜日)に開催した第3回新座市選挙管理委員会定例会において、平成24年7月25日任期満了に伴う市長選挙の日程を次のとおり決定しました。
◇告示日/平成24年7月8日(日曜日)
◇投票日/平成24年7月15日(日曜日)
なお、立候補予定者説明会を次のとおり開催します。
◇日時/平成24年6月9日(土曜日)、午前10時から
◇場所/新座市役所第二庁舎 5階 会議室3
■新座市議会議員一般選挙速報(平成24年2月19日)
※収支報告書(候補者関係)のダウンロードはこちらから(別ウィンドウ)
■選挙制度について
■選挙権・被選挙権
■選挙の種類・投票日・任期・任期満了日
■選挙人名簿及び名簿の縦覧について
■投票
◆当日投票
・投票所入場券の送付
・選挙公報
・投票所
・目の不自由な方や手の不自由な方などの投票《点字投票・代理投票》
◆期日前投票
◆不在者投票
・滞在先での不在者投票
・都道府県が不在者投票施設として指定する病院や老人ホームなどの施設内における不在者投票
・郵便等による不在者投票
◆在外選挙制度
■選挙権・被選挙権
◆選挙権
日本国民で満20歳以上の方は、衆議院議員・参議院議員の選挙権があります。
また、市内に引き続き3か月以上住んでいる方は、埼玉県知事・埼玉県議会議員・新座市長・新座市議会議員の選挙権があります。
なお、農業委員会委員の選挙権については市内に10アール以上の農地について耕作の業務を営む方及びその親族などで年間おおむね60日以上耕作に従事していると認められる方にあります。
◆被選挙権
日本国民で次表の要件に合う方は、その公職の選挙に立候補することができます。
| 公職の種類 |
年齢要件 |
その他の条件 |
| 衆議院議員 |
満25歳 |
- |
| 参議院議員 |
満30歳 |
| 都道府県知事 |
満30歳 |
| 都道府県議会議員 |
満25歳 |
当該選挙の選挙権を有すること |
| 市区町村長 |
満25歳 |
- |
| 市区町村議会議員 |
満25歳 |
当該選挙の選挙権を有すること |
| 農業委員会委員 |
満20歳 |
当該選挙の選挙権を有すること
(日本国民以外でも可) |
■選挙の種類・投票日・任期・任期満了日
| 選挙の種類 |
投票日 |
任期 |
任期満了日 |
| 衆議院議員選挙 |
平成21年8月30日 |
4年 |
平成25年8月29日 |
| 参議院議員選挙 |
平成19年7月29日 |
6年 |
平成25年7月28日 |
| 平成22年7月11日 |
平成28年7月25日 |
| 埼玉県知事選挙 |
平成23年7月31日 |
4年 |
平成27年8月30日 |
| 埼玉県議会議員選挙 |
(平成23年4月10日)
無投票 |
4年 |
平成27年4月29日 |
| 新座市長選挙 |
平成20年7月13日 |
4年 |
平成24年7月25日 |
| 新座市議会議員選挙 |
平成24年2月19日 |
4年 |
平成28年2月25日 |
| 新座市農業委員会委員選挙 |
平成21年12月13日 |
3年 |
平成24年12月24日 |
■選挙人名簿及び名簿の縦覧について
◆選挙人名簿
選挙で投票するためには選挙人名簿に登録される必要があります。選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の定時登録及び選挙執行の際の選挙時登録があります。
この選挙人名簿の登録については、新座市に転入届を提出された日から3か月以上となり、登録の日まで引き続き住民基本台帳に記録されている方が登録されます。住所を移動したときは登録までに期間を要しますので、速やかに住民異動届を提出してください。
※選挙人名簿登録者数(別ウィンドウ・PDF形式 57kb)
◆選挙人名簿の縦覧
定時登録又は選挙時登録をされた選挙人の名簿については、定時登録にあっては登録月の3日から7日まで、選挙時登録にあってはその選挙の公示日又は告示日に縦覧ができます。
また、農業委員会委員選挙人名簿については、毎年2月23日から15日間縦覧ができます。
■投票について
選挙が執行されるときは、広報にいざや投票所入場整理券等により投票日、投票所の場所、投票できる方などをお知らせします。
◆当日投票
◇投票所入場整理券の送付
投票所入場整理券は、選挙の公示日又は告示日前後に世帯単位で封書で郵送します。個々の投票所入場整理券を投票所にお持ちください。
入場整理券は、投票日、投票時間、投票場所などのお知らせと投票事務をスムーズに行うために送付するものです。
万一届かなかったり紛失したりしても、選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、投票所係員に申し出てください。なお、運転免許証等本人確認できる書類をお持ちいただければスムーズに入場整理券の再交付ができます。
◇選挙公報
候補者の経歴や政見、写真などを掲載した選挙公報は、投票日の前々日までに新聞折込みにより各世帯に配布します。また、市内の公共施設や駅、一部コンビニエンスストアにも備えます。
◇投票所
市内を32投票区に分け、各投票区に1箇所の投票所を設けています。
なお、投票所は入場整理券に記載してありますので、お間違えのないようお出かけください。指定された投票所以外では投票できませんのでお気を付けください。
※投票所のご案内はこちらから
※お住まいの住所から投票所を調べる場合はこちらから
◇目の不自由な方や手の不自由な方などの投票
投票用紙にご自身で文字を記入できない方は、次の投票方法があります。
《点字投票》
点字用の投票用紙と点字器を用意していますので、投票所の係員に申し出てください。
《代理投票》
係員2名が投票人に付き添い、1名が指示する候補者の氏名を投票用紙に代筆し、もう1名が立ち会います。投票の秘密は守られますので安心して申し出てください。
◆期日前投票
投票日に次のような理由で投票所に行かれない方は、選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までの間に期日前投票所で投票することができます。
(1)仕事や親族の冠婚葬祭などで投票所に行かれない場合
(2)旅行や用事で市外に滞在する場合
(3)病気や出産などにより歩行が困難なことが予想される場合
(4)選挙人名簿に登録されている方が他の市町村に住所を移した場合
《期日前投票所》
・新座市役所第二庁舎 1階、午前8時30分から午後8時まで
・にいざほっとぷらざ(生涯学習センター) 午前10時から午後8時まで
・栗原公民館 午前10時から午後8時まで
※開設期間…公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで。ただし、栗原公民館は、
投票日前6日間
◆不在者投票
投票日及び期日前投票期間を通じて市外に滞在している方や都道府県が指定する不在者投票ができる病院などの施設に入っている方、身体に重度の障がいがあり歩行が困難な方で投票所に行かれない方は、次の不在者投票ができます。
◇滞在先での不在者投票
仕事や旅行などで他の市町村に長期滞在している方は、事前に「不在者投票宣誓書(兼請求書)」により新座市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、その送付された投票用紙などを滞在地近くの選挙管理委員会に持参して、当該委員会の不在者投票管理者の立会いのもと、投票用紙などに記入し不在者投票を行います。
投票用紙などの送付は郵便などで行いますので、早めに手続を行ってください。
※不在者投票宣誓書(兼請求書)(別ウィンドウ・PDF形式 86kb)
◇病院や老人ホームなどの指定施設内における不在者投票
都道府県が不在者投票施設として指定する病院や老人ホームなどの施設に入っている方は、当該施設内で不在者投票ができますので、施設にその旨を申し込んでください。
◎新座市内の区域内の指定施設
| 名称 |
住所 |
| 新座志木中央病院 |
東北1丁目7-2 |
| 新座病院 |
堀ノ内3丁目14-30 |
| 堀ノ内病院 |
堀ノ内2丁目9-31 |
| 特別養護老人ホーム殿山亀寿苑 |
堀ノ内3丁目13-1 |
| 特別養護老人ホーム晴和苑 |
東3丁目7-26 |
| 特別養護老人ホームみかんの里 |
中野1丁目17-33 |
| 特別養護老人ホーム菜々の郷 |
馬場1丁目2-35 |
介護付有料老人ホーム
ケアヴィレッジ美乃里 |
東北2丁目6-26 |
◇郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票は、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証をお持ちの選挙人で、次のとおり障がい及び等級等に該当する方に認められています。
また、手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、お問い合わせください。
| 手帳等の種類 |
障がい等 |
等級等 |
| 身体障がい者手帳 |
両下肢・体幹・移動機能の障がい |
1級・2級 |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい |
1級・3級 |
| 免疫・肝臓の障がい |
1級から3級まで |
| 戦傷病者手帳 |
両下肢・体幹の障がい |
特別項症から2項症まで |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい |
特別項症から3項症まで |
| 介護保険被保険者証 |
要介護状態区分 |
要介護5 |
(1)郵便等投票証明書の交付申請
郵便等による不在者投票を行おうとする場合は、事前に選挙管理委員会委員長が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
郵便等投票証明書交付申請書及び添付書類(身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証:コピー不可)を選挙管理委員会に提出してください。代理による提出も可能です。
(2)選挙時の投票手続
投票用紙等請求書(選挙管理委員会から事前に送付します)に郵便等投票証明書を添付し、投票日の4日前まで(必着)に選挙管理委員会に郵送し、又は持参して(代理可)請求してください。
送付された投票用紙に候補者名を記載して投票用封筒に入れ、その表面に署名し、郵便等により選挙管理委員会に送付してください。
◇郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない方で、次の障がい及び等級等に該当する方は代理記載が認められています。
| 手帳等の種類 |
障がい等 |
等級等 |
| 身体障がい者手帳 |
上肢又は視覚の障がい |
1級 |
| 戦傷病者手帳 |
特別項症から第2項症まで |
◇代理記載制度の手続
◇申請書等書式一覧(別ウィンドウ・PDF形式)
・郵便等投票証明書交付申請書
・代理記載申請書(証明書の交付を受けている者の申請用)
・代理記載に該当しなくなった旨の届出書
・代理記載人となるべき者の届出書
・代理記載人の同意書及び宣誓書
・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載申請を併せて行う場合)
◆在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。なお、出国の際、転出届を提出していない場合は登録されません。
在外選挙人名簿への登録の申請は、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した人や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。
◇在外選挙人名簿の登録
対象者は、満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者です。
◇投票の方法
(1)在外公館投票
在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設 置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。
(2)郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に、投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に現在いる場所で記入し、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公 館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
(3)日本国内における投票
日本国内における投票は、在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。
■埼玉県知事選挙の結果(平成23年7月31日)
■埼玉県議会議員一般選挙(南第18区)の結果(平成23年4月10日)
埼玉県議会議員一般選挙(南第18区)は、届出のあった候補者の数が定数(2名)を超えなかったため、次の方々が無投票当選となりました。
◆当選者
| 当選者名 |
所属 |
| 吉田 芳朝(よしだよしのり) |
無所属 |
| 安藤 友貴(あんどうともき) |
公明党 |
■第22回参議院議員通常選挙・投開票結果(平成22年7月11日)
■第45回衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査投・開票結果(平成21年8月30日)
■投・開票結果
◆新座市長選挙(平成20年7月13日)
■選挙の投・開票結果
◆新座市議会議員一般選挙(平成20年2月17日)
◆埼玉県知事選挙(平成19年8月26日)
◆参議院議員通常選挙(平成19年7月29日)
◆埼玉県議会議員一般選挙(平成19年4月8日)
◆衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査(平成17年9月11日)
◆参議院議員通常選挙(平成16年7月11日)
[選挙管理委員会:代表電話048-477-1111 内線2452]
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