ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > よくある質問と回答 > こども未来部 > くらし > 子育て > 手当・助成(FAQ) > 児童手当の振り込み先の口座を変更することはできますか

本文

児童手当の振り込み先の口座を変更することはできますか

ページID:0003151 更新日:2013年1月9日更新 印刷ページ表示

受給者名義の口座(普通預金)であれば変更することができます。「登録口座変更届」を提出してください。
ただし、変更には受給者の同意が必要です。

なお、児童福祉課で児童手当以外の手当て(こども医療費、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費等)を受けているかたは、それぞれの手当てで口座の変更届を提出しないと登録口座は変更されませんのでご注意ください。