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夫は令和5年2月に亡くなりましたが、夫宛に令和5年度の住民税の納税通知書が届きました。納めないといけないのでしょうか

ページID:0130022 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

住民税は、1月1日を基準として、前年の所得に基づき課税されます。
1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務があり、相続人が納付の義務を負うことになります。