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介護保険料の額はどのように決めるのですか

ページID:0099949 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、被保険者の住民税課税状況や所得額、同じ世帯の方の住民税課税状況などによって、複数の所得段階に区分されています。

 

詳しくは、「令和3年度から令和5年度までの介護保険料について」をご覧ください。

 

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入されている医療保険(職場の健康保険、国民健康保険など)の健康保険料(税)と併せてお納めいただきます。
詳しくは、加入されている健康保険(医療保険)担当者にお問い合わせください。