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高額療養費資金貸付制度

ページID:0100909 更新日:2021年4月30日更新 印刷ページ表示

 高額療養費の支給を受けることが見込まれる方に、支給を受けるまでの間に要する費用を支払うための資金をお貸しします。

高額療養費資金貸付制度

貸付対象者

以下の条件を全て満たす方

  1. 新座市に住民登録をしている方で、他からの資金の調達が困難な方
  2. 同一世帯に属する方の療養に係る高額療養費の支給を受ける見込みがある方
  3. 保証人を有する方(保証人とは、新座市に1年以上住民登録をしている方で、独立した生計を営んでおり、この貸付けを受けていない方です。)  
    ただし、市国民健康保険に加入している方は、保証人は必要ありません。

貸付額

 高額療養費の支給見込額の9割(単位は千円単位)を限度とし、無利息

貸付期間

 高額療養費が支給される日までの間

償還方法

 高額療養費の支給時に貸付額を相殺する方法により償還

申請に必要なもの

  1. 被保険者証
  2. 医療機関などが発行した請求書
  3. 世帯主の印鑑登録印と印鑑登録証明書(貸付金を支給するとき)
  4. 金融機関名及び口座番号の分かるもの(通帳など)

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