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出産育児一時金等について

ページID:0130915 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

出産育児一時金支給金額
令和5年4月1日以降に出産した場合 500,000円
令和5年3月31日以前に出産した場合 420,000円


  子どもが生まれたとき、妊娠12週(85日)以上で死産又は流産したときは、出産育児一時金の給付を受けることができます。
​ ただし、原則として、市が医療機関等に対し出産育児一時金を支払う直接支払制度又は医療機関に出産育児一時金の受取を委任する受取代理制度をご利用ください。

  • 直接支払制度を利用している方は、医療機関等が代わりに請求しますので申請の必要はありませんが、直接支払制度を利用して出産費用が支給金額未満の場合、又は直接支払制度を利用しなかった場合は、申請が必要になります。
  • 受取代理制度を利用する方(出産予定日まで2か月以内の方)は、 医療機関等の記名及び押印のある出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を提出していただく必要があります。
    当該申請を以て、医療機関等が代わりに請求し、出産費用が支給金額未満の場合は、支給金額と出産費用の差額を当該申請書に記載してある世帯主の口座に振り込みます。

 医療機関等によってどちらの制度を取り入れているか異なりますので、医療機関等に直接ご確認ください。

給付対象者

 新座市国民健康保険被保険者の方が出産されたときに、世帯主に対して給付されます。
 ただし、出産前に1年以上社会保険に加入していた方(被扶養者は除く)で、社会保険脱退後半年以内に出産された場合は、加入していた社会保険にご請求ください。

申請に必要なもの

直接支払制度を利用して出産費用が支給金額未満の場合

支給金額(50万円又は42万円)と出産費用の差額を支給
  • 死産、流産は医師の証明書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 預金通帳
    (世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 医療機関等と交わした直接支払制度の利用についての文書
  • 医療機関等から交付される「専用請求書の内容と相違ない旨」、出産費用の内訳が記載された領収書及び明細書

直接支払制度を利用しなかった場合

支給金額(50万円又は42万円)を支給
  • 死産、流産は医師の証明書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 預金通帳
    (世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 医療機関等と交わした直接支払制度を利用しない旨などが記載された直接支払制度の利用についての文書
  • 出産費用の内訳が記載された領収書及び明細書

海外で出産をされた場合

 1年以上海外に滞在されているなど、生活の実態そのものが海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。

支給金額(50万円又は42万円)を支給  《申請する前にご相談ください。》
  • 国民健康保険被保険者証
  • 出産した方の出入(帰)国のスタンプ(証印)がある旅券※1
  • 公的機関の発行する出生証明書又は医療機関が発行する出産証明書等出産の事実の確認できる書類
  • 領収書
  • 出生(産)証明書等及び領収書の和訳
  • 母子手帳※2
  • 預金通帳
    (世帯主名義ではない口座への振込みを希望する場合は、申請書に世帯主の署名及び押印が必要です。)
  • 調査に関わる同意書(市の様式)

 ※1 旅券で出入(帰)国日の確認がとれない場合、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類が必要になります(法務省への出入国記録の開示請求は手数料が発生します。)。
 ※2 持っていない場合は、ご相談ください。

申請書等

  ※ 令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。
    なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定時間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。

 

注意事項

 出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

国民健康保険出産費資金貸付制度

この制度は、新座市国民健康保険の被保険者で、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる方に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金をお貸しするものです。 
※ 直接支払制度及び受取代理制度を利用される方は、貸付制度の利用ができません。

 貸付対象者

次のいずれかに該当する、新座市国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主

  1. 出産予定日まで1か月以内の方
  2. 妊娠4か月以上の方で、出産費用を医療機関などから請求を受けた場合又は医療機関などにその費用を支払った場合

 貸付額

45万円を限度とする、千円単位の額。利息はありません。
ただし、貸付対象者の2番に該当する方については、1回の申込みに対し、医療機関等から請求を受けた額又は支払った額を限度とします。

貸付期間

新座市国民健康保険の出産育児一時金が支給されるまでの間

償還方法

出産育児一時金の支給時に、貸付額を相殺する方法により償還します。
ただし、支給前に国民健康保険の資格を喪失したときは、喪失した日から4週間以内に貸付金全額を返還していただくことになります。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 医師による証明書(出産予定日及び妊娠週が分かるもの)
  3. 印鑑(印鑑登録されているもの)
  4. 印鑑登録証明書
  5. 金融機関及び口座番号の分かるもの(通帳等)
  6. 貸付対象者の2番に該当する場合、医療機関からの請求書又は領収書
  7. 直接支払制度を利用しない旨の合意書(合意済みであれば)

申請時の注意

  • 代理人が手続を行う場合は、代理人の印鑑と市指定の委任状が必要となります

貸付金の振込について

 申請を受理した後、内容審査を行い、貸付けが決定しましたら、市から「出産費資金貸付決定通知書」を郵送します。貸付金は指定された金融機関の口座へ振り込まれますが、振込みまでに3週間程度かかります。

 

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