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税額算出の基礎となる課税標準額は、負担水準に基づいて以下の表による計算式によって算出します。
区分 | 負担水準 | 課税標準額 |
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住宅用地・市街化区域農地 | 100パーセント以上 | 新評価額×住宅用地等特例率(=本則課税標準額) |
100パーセント未満※1 |
前年度課税標準額+(本則課税標準額×5パーセント)。ただし、当該額の上限を本則課税標準額、下限を本則課税標準額×20パーセントとする。 |
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商業地等※2 | 70パーセント超 | 新評価額×70パーセント |
60パーセント以上70パーセント以下 | 前年度課税標準額を据え置く | |
60パーセント未満 | 前年度課税標準額+(新評価額×5パーセント)。ただし、当該額の上限を新評価額×60パーセント、下限を新評価額×20パーセントとする。 |
※1 平成26年度から、負担水準90パーセント以上の住宅用地・市街化区域農地を対象とした据置特例が廃止されました。
※2 商業地等とは、住宅用地以外の宅地や雑種地等の総称であり、例えば、駐車場や事務所用地、倉庫用地などが該当します。