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住宅用地に対する課税標準の特例

ページID:0131531 更新日:2019年2月22日更新 印刷ページ表示
 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地と一般住宅用地

小規模住宅用地

 住宅一戸につき200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅一戸につき200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。例えば、350平方メートルの土地に住宅が一戸建っている場合、200平方メートルまでが小規模住宅用地で、残り150平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅用地に対する課税標準の軽減割合

固定資産税

 小規模住宅用地 価格の6分の1
 一般住宅用地   価格の3分の1

都市計画税

 小規模住宅用地 価格の3分の1
 一般住宅用地   価格の3分の2

住宅用地の範囲

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。     

表1
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満     0.5
2分の1以上4分の3未満   0.75
4分の3以上     1.0

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