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住宅用地等の申告について

ページID:0113425 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

土地・建物の利用状況が変わったときには、固定資産税・都市計画税の税額が変更になる場合がありますので、住宅用地等申告書を提出してください。なお、申告後に現地を確認させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

1 申告が必要となるかた

 (1)住宅を新築した
 (2)住宅用地内の建物を増改築した
 (3)住宅用地を取得した、または非住宅用地を取得し住宅用地に変更した
 (4)建物の用途を変更した
   例)事務所⇔居宅
     併用住宅(店舗兼住宅)⇔専用住宅等
 (5)住宅用地の全部又は一部を住宅用地以外の目的に利用した
   例) 住宅用地の一部を貸し駐車場とした

2 申告期限

 土地・建物の利用状況に変更があった年の翌年の1月31日まで

3 申告書

4 窓口

 市役所本庁舎2階 課税課資産税土地係 
 午前8時30分から午後5時15分まで
 ※月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

 郵送先
 〒352-8623
 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所課税課資産税土地係 宛
 
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