ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

家屋の評価方法

ページID:0070406 更新日:2013年8月2日更新 印刷ページ表示
 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づく家屋評価は、評価対象家屋と同じものを評価時点で新築するとした場合の建築費(再建築価格)を求め、この再建築価格に時の経過による劣化分の減価率等を考慮して価格を算出する「再建築価格方式」をとっています。この価格は、正常な条件下で成立する取引価格による適正な時価とされており、実際の取得価格や工事費とは必ずしも一致しません。

評価のしくみ

新築家屋の評価方法

 家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。この評価額が、固定資産税、都市計画税の課税標準額となります。

 評価額(課税標準額)=(再建築価格×経年減点補正率)×評点1点当たりの価額

 ※再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点で新たに建築する場合に必要とされる建築費をいいます。
 
 ※経年減点補正率とは、家屋は年数の経過によって損耗していくため、家屋が建築されてからの年数によって生じる損耗の状況による減価等を表したものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価方法

 新築家屋以外の家屋の評価は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、決定価額は引き上げられることなく、前年度の価額に据え置かれます。
 なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

 在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税について
固定資産税の非課税
固定資産税の減額・減免制度