家屋を取り壊した場合、次の手続きが必要となります。
登記されている家屋
登記済の家屋を取り壊した場合は、法務局(さいたま地方法務局志木出張所)で滅失登記の申請をしていただくと、法務局から市にその旨が通知され、これに従って現地調査を行い固定資産課税台帳の取消処理を行います。
登記されていない家屋(未登記家屋)
登記されていない家屋(未登記家屋)を取り壊した場合は、建物滅失届を課税課まで提出してください。これに従って現地調査を行い固定資産課税台帳の取消処理を行います。
取り壊した家屋の課税
取り壊した家屋は、課税台帳から登録が抹消され、原則として取り壊した日の翌年度から当該家屋の課税はなくなります。
ただし、年の途中で家屋を取り壊しても、固定資産税・都市計画税には、日割、月割課税の制度はありませんので、家屋を取り壊した年度分は全額納めていただくことになります。
なお、滅失した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税・都市計画税が上がる場合があります。
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