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固定資産税・都市計画税の非課税

ページID:0113416 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税・都市計画税の非課税に係る申告について

 固定資産(土地・家屋・償却資産)のうち、地方税法に規定された要件を満たす場合には、固定資産税・都市計画税が非課税となります。このうち、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、新座市税条例に基づき、所有者からの申告を受けた後、利用状況の確認などが必要となります。該当する固定資産を取得された場合や利用状況の変更などにより要件を満たすようになった場合には、必要書類を添付の上で申告をお願いします。
・ 固定資産の所有者と使用者が異なる場合は、 無償で貸し付けていることが確認できる場合のみ非課税となります。
・ 非課税となっている固定資産について、利用状況の変更(有償無償の変更・用途変更・分合筆・新増築・滅失など)や所有者等の変更(売買等による所有権移転など)があった場合には、お問い合わせください。
・ 非課税の対象ではなくなる場合にも申告が必要です。

用途を原因とする非課税に該当する主な固定資産

用途を原因とする非課税に該当する主な固定資産は、次のとおりです。

表1

対象資産

根拠規定

地方税法

第348条

新座市税条例

宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地

第2項第3号

第55条

学校法人等が設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産

第2項第9号

第56条

医療法人等が設置する養成所において直接教育のように供する固定資産

第2項第9号の2

第56条

社会福祉法人が保護施設の用に供する固定資産

第2項第10号

第57条

社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産

第2項第10号の2

第57条

社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産

第2項第10号の3

第57条

学校法人等が認定こども園の用に供する固定資産

第2項第10号の4

第57条

社会福祉法人等が老人福祉施設の用に供する固定資産

第2項第10号の5

第57条

社会福祉法人が障害者支援施設の用に供する固定資産

第2項第10号の6

第57条

社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産

第2項第10号の7

第57条

更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産

第2項第10号の8

第57条

市町村から包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産

第2項第10号の9

第57条

事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産

第2項第10号の10

第57条

農協等が所有し、経営する病院、診療所等において直接その用に供する固定資産

第2項第11号の3

第58条

健康保険組合等が所有し、経営する病院及び診療所、保健施設において直接その用に供する固定資産

第2項第11号の4

第58条

社会医療法人が救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産

第2項第11号の5

第58条の2

公益社団法人等で学術の研究を目的するものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産

第2項第12号

第56条

独立行政法人労働者健康安全機構が業務の用に供する固定資産

第2項第16号

第56条

申告の方法

 「固定資産税・都市計画税非課税規定の適用申告書」に必要書類を添付の上で課税課まで提出をお願いします。主な必要書類は次のとおりです。

・ 固定資産税・都市計画税非課税規定の適用申告書(必須)

・ 法人登記など(法人の場合)

・ 非課税に該当することが分かる資料

・ 現況の用途などが分かる資料

・ 平面図・立面図・配置図など(建物の場合)

・ 使用貸借契約書の写し(所有者と使用者が異なる場合)

※ 必要書類は用途によって異なる場合があるため、詳しくは課税課までお問い合わせください。 

申告書の様式

条例第55条関係

条例第56条関係

条例第57条、第58条関係

条例第59条関係

提出先

新座市役所財政部課税課(新座市役所本庁舎2階課税課)
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