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固定資産税・都市計画税について

ページID:0102744 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税

 毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地、家屋、償却資産を所有しているかたに納めていただく税金です。その税額は、固定資産の価格(評価額)を基に算定されています。

1 納税義務者

 土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた
 家屋については、家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた
 償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた

2 課税標準額

 課税標準額とは固定資産の税額を計算する基礎となるもので、原則、土地、家屋、償却資産における固定資産評価額を用います。
 ただし、土地などは、住宅用地の特例や負担調整措置などにより、調整後の額が課税標準額となります。

3 税率

1.4パーセント

4 免税点

 市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

都市計画税

 都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用として、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内の都市計画区域のうち、市街化区域内に土地、家屋を所有しているかたに納めていただく税金で、固定資産税とあわせて納めていただく目的税です。その税額は、固定資産の価格(評価額)を基に算定されています。

1 納税義務者

 土地については、市街化区域内の土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた
 家屋については、市街化区域内の家屋登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されているかた

2 課税標準額

 課税標準額とは、都市計画税の税額を計算する基礎となるもので、原則、土地、家屋における固定資産評価額を用います。
 ただし、土地については、住宅用地の特例や負担調整措置などにより、調整後の額が課税標準額となります。

3 税率

0.2パーセント

4 免税点

 固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税は課税されません。

固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税について
固定資産税の非課税
固定資産税の減額・減免制度