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償却資産の申告

ページID:0135767 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

償却資産

 固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有するものを含みます。)をいいます。
 ただし、鉱業権・特許権・電話加入権などの無形償却資産、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車は除かれます。

申告しなければならない方

 新座市内で事業(製造業、販売業、建設業、農業、サービス業等)をされている方、又は新座市内に事業用資産を貸付けている方
 ※1 償却資産のみで課税標準額が150万円に満たない方(免税点未満の方)であっても、毎年1月1日現在において償却資産を所有している方は、申告が必要です。
 ※2 前年と比較し、償却資産の内容に変更がない場合も、「増減なし」の旨を申告する必要があります。

申告時期

 毎年、1月1日現在で新座市内に所有する償却資産の状況等について、1月末日までに申告していただくことになります。御申告にもとづき、固定資産税の納税通知書を5月上旬に送らせていただきます。
 なお、免税点未満となる場合、課税はされません。

償却資産の具体例

・構築物:受変電施設、内装・内部造作、路面(駐車場)舗装、外構工事、看板など
・機械及び装置:各種製造設備等の機械及び装置等、クレーン等建設機械など
・車両及び運搬具:構内運搬車等、大型特殊自動車など
・工具、器具、備品:パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど
※対象資産の詳細は、申告の手引に掲載しております。

申告書の入手方法

 新規事業者の方や、修正申告等で申告書が必要な方は、課税課に御連絡いただくか、以下のデータを御利用ください。
 なお、令和4年度の御申告を紙媒体でされた方には、令和4年12月上旬に申告書一式と手引をお送りしております。

電子申告の御案内

償却資産の申告については、Pcdesk(無料のソフトウェア)などのeLTAX対応ソフトウェアを使用して、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続を行うことができます。

eLTAXの御利用方法は、eLTAXヘルプデスクにお問い合わせいただくか、下記のeLTAXホームページを御覧ください。

https://www.eltax.lta.go.jp/

電話番号: 0570-081459

上記の電話でつながらない場合は03-5521-0019

9時~17時(土・日・祝日、年末年始12月29日~1月3日は除く)

償却資産の特例・非課税について

 特例又は非課税に該当する資産を所有されている方は、初年度の申告時に届出書の御提出をお願いしております。詳細は手引の9ページを御覧ください。
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