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省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0115886 更新日:2022年6月6日更新 印刷ページ表示

減額内容

 省エネ改修工事が行われた住宅については、減額の申告をしていただくことで、改修工事が完了した年の翌年度にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(住宅床面積120平方メートル相当分まで)。
※ 省エネ改修を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額されます。

減額適用の要件

 適用を受けるためには次の1から5までの条件を全て満たす必要があります。
1 当該改修工事の対象となる住宅が、既存住宅(平成26年4月1日以前から存する住宅)であること(賃貸住宅を除く)。
2 平成20年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行い、3か月以内に申告が行われること。
3 省エネ改修工事は、窓の改修工事(2重サッシ化、複層ガラス化など)又は、窓の改修工事と併せて行う床、天井若しくは壁の断熱改修工事であること。ただし、これらの工事が外気等と接するものの工事であり、かつ、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること。
4 当該改修工事に要する費用のうち、自己負担額が60万円を超えるものであること。又は、断熱改修の費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光利用システムの設置に係る費用と合わせて、自己負担額が60万円を超えるものであること。
5 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
 

申告に必要なもの

1 申告書(本市指定のもの)
2 住民票の写し(市内在住の方は不要)
3 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書(省エネ基準に適合することになったことを証明するもの)
4 改修工事の領収書や見積書など、改修工事の内訳が記載されていて、かつ、実際に支払った費用が60万円を超えたことを示すもの。

他の減額措置との適用について

 この減額措置は、バリアフリー改修に伴う減額措置(以下「バリアフリー減額」)と同時に適用を受けることはできますが、その他の減額措置との適用を受けることはできません。
 バリアフリー減額と同時に適用を受ける場合は、翌年度の税額に対する3分の1の額をそれぞれ減額し、3分の2の減額となります。ただし、この場合も、各減額措置に設定されている対象家屋の床面積の限度(省エネ:120平方メートルまで、バリアフリー:100平方メートルまで)を超えて適用することはできません。
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