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耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

ページID:0134142 更新日:2022年6月6日更新 印刷ページ表示

減額内容

 一定の耐震改修工事が行われた住宅については、減額の申告をしていただくことで、改修工事が完了した年の翌年度にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(住宅床面積120平方メートル相当分まで)。
※ 耐震改修を行い認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、3分の2が減額されます。

減額適用の要件

 適用を受けるためには次の1から5までの条件を全て満たす必要があります。
1 昭和57年1月1日以前から存する住宅であること(賃貸住宅を除く)。
2 工事が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行われ、施工後3か月以内に申告が行われること。
3 工事が建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するものであること。
4 当該改修工事に要する費用のうち、自己負担額が50万円を超えるものであること。
5 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。

申告に必要なもの

1 申告書(本市指定のもの)
2 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)又は住宅耐震改修証明書(市が発行したもの) 
3 改修工事の領収書や見積書など、改修工事の内訳が記載されていて、かつ、実際に支払った費用が50万円を超えたことを示すもの。
4 長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
 増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書は、下記リンク先である国土交通省のホームページに掲載されているものをご用意ください。
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