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土地の評価方法

ページID:0070403 更新日:2013年7月30日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

 土地は、固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

 地目は、田、畑、宅地、山林、雑種地などをいいます。固定資産税・都市計画税の評価上の地目は、登記簿の地目に関わりなく賦課期日(1月1日)の現況地目によります。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額や地価公示価格などを基礎として街路に路線価を敷設し、この路線価をもとにそれぞれの土地の状況(間口、奥行、形状など)に応じて算出します。

宅地の評価方法(市街地宅地評価法)

 (1) 商業地や住宅地などを利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分します。
 (2) 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準のもの)の選定をします。
 (3) 地価公示価格や都道府県地価調査価格、鑑定評価価格を活用し、主な街路の路線価の付設を行います。(宅地の評価は、地価公示価格等の7割を目安に均衡化・適正化を図っています。)
 (4) その他の街路の路線価の付設を行います。
 (5) 各筆を評価します。
 ※標準宅地とは、市内の地域ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地をいいます。
 ※路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことであり、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。主要な街路の路線価は、標準宅地についての地価公示価格や鑑定評価価格等を基にして求められ、その他の街路の路線価は、この主要な街路の路線価を基にして幅員や公共施設からの距離等の相違に応じて求められます。

宅地の評価方法(その他の宅地評価法)

 状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目安)に比準して、各筆を評価します。

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