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寄附金控除の改正について

ページID:0026584 更新日:2013年6月1日更新 印刷ページ表示

平成23年度の改正内容

控除の対象

 平成23年1月1日以後に支出した寄附金

適用下限額

 寄附金合計額又は控除対象合計額から差し引く額が、5,000円から2,000円に引き下げられました(寄附した金額が2,000円以上であれば、寄附金控除の適用を受けることができます)。
 ※所得税については、平成22年分から適用されています。
 ※ふるさと納税についても、適用下限額が2,000円に引き下げられました。
 ※詳しくは総務省ホームページをご覧ください(別ウィンドウ)
 
※本市への寄附金については企画課ホームページをご覧ください(別ウィンドウ)

控除の提供を受けるには

 寄附金控除の適用を受けるためには、従来どおり、原則として所得税の確定申告が必要です。

東日本大震災の被災地域に対する寄附金や義援金も住民税控除の対象です

 東日本大震災の被災地域に対する寄附金や義援金についても、住民税の控除対象となります。住民税で控除対象となるのは以下に該当する寄附金や義援金です。

  • 被災地方公共団体への寄附金や義援金
  • 日本赤十字社や中央共同募金会などに対する義援金
  • 日本政府が受け付ける義援金
    ※全て「ふるさと寄付金」として控除の対象となります。

平成20年度の改正内容


控除対象限度額

 控除対象とする寄附金合計額の上限額が、総所得金額などの25パーセントの額から30パーセントの額に引き上げられました。

適用下限額

 寄附金合計額又は控除対象限度額から差し引く額が、100,000円から5,000円に引き下げられました。

控除方式

 控除方式が、所得控除方式から税額控除方式に変わりました。控除率は10パーセント(個人市民税6パーセント、個人県民税4パーセント)です。

地方公共団体に対する寄附金に対する控除

 都道府県及び市区町村に対する寄附金合計額が5千円を超える場合、その超える部分の相当額を、所得税と合わせて控除する制度が創設されました(いわゆる「ふるさと納税」)。
 住民税からの控除は、個人市民税、個人県民税それぞれの所得割額の1割が上限です。

控除の対象となる寄附金

 所得税の寄附金控除の対象のうち、埼玉県内に主たる事務所を有する法人などに対する寄附金が、個人住民税の寄附金控除の対象に追加されました(ただし、国、特定地域雇用促進法人及び政党などに対する寄附金を除きます)。
 個人住民税の寄附金控除の対象となる寄附金又は金銭は次のとおりです。

従来からの控除対象寄附金

  • 都道府県又は市区町村に対する寄附金
  • 日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
  • 埼玉県共同募金会に対する寄附金

新たに控除対象となった寄附金(平成21年1月1日以後の寄附が対象)

 所得税の寄附金控除の対象(国、特定地域雇用促進法人及び政党などに対する寄附金を除く)のうち、次のものが、平成22年度以後の個人住民税の寄附金控除の対象となります。

  • 埼玉県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金
  • 埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う特定公益信託の財産とするために支出した金銭
  • このほか、埼玉県知事が指定したものに対する寄附金