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民間事業者の方へ

ページID:0077917 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

民間事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います

 税や社会保障の手続で従業員やその扶養家族などのマイナンバーを取り扱う必要があります。

  • 健康保険や雇用保険、厚生年金の手続、源泉徴収の手続
  • 証券会社や保険会社が行う商取引に係る配当金や保険金等の法定調書の提出 など

法人番号

 企業などの法人には13桁の法人番号が付番されます。
 営業所、事業所単位に付番されるものではなく、一つの法人に一つの法人番号が付番されるものです。
 なお、個人事業主には付番されません。
 マイナンバーとは異なり、法人番号は公開され、どなたでも様々な用途で広く活用できます。
 詳しくは、国税庁ホームページ「法人番号公表サイト」(外部サイト)をご覧ください。

特定個人情報の取扱いに関するガイドライン

 事業者が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う際には、個人情報保護委員会が策定・公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従って行う必要があります。
 詳しく​は、個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(外部サイト)をご覧ください。

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