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公益通報保護制度のご案内

ページID:0110446 更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

公益通報保護制度について

 国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

 こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

 「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

 公益通報の通報先としては、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部の3つがあります。このうち、通報先としての行政機関とは、通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関(国、都道府県、区市町村)のことで、必要な調査や適切な措置を講じます。

新座市に対する公益通報の方法

  1. 定められた書式の文書による方法
  2. 電子メールによる方法 →入力フォームはこちら 
  3. 口頭による方法
  • 通報窓口:市民生活部経済振興課
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)
  • 電話番号:048-477-6346
  • 住所:郵便番号352-8623 新座市野火止一丁目1番1号

※また、国では専門相談員を配置した総合相談窓口「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(平日午前9時30分から12時30分まで、午後1時30分から5時15分まで)を消費者庁(電話番号:03-3507-9262)に設置しています。

処理手順

  1. 公益通報の内容を検討し、公益通報の受理又は不受理の決定を公益通報者に通知します。
  2. 公益通報の内容について調査の実施を決定した場合は、速やかに調査を開始し、適宜調査の状況を公益通報者に通知します。
  3. 調査の終了後速やかに、法令に基づく措置その他適切な措置を講じ、調査結果及び措置内容を公益通報者に通知します。

通報内容が市の権限に属するものでない場合の取扱い

 公益通報を受け付けた後、通報内容が市の所管するものでないときは、公益通報者に対し、通報内容に関し勧告、処分等の権限を有する行政機関の部署及びその連絡先などを連絡します。