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国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
公益通報の通報先としては、(1)事業者内部、(2)行政機関、(3)その他の事業者外部の3つがあります。このうち、通報先としての行政機関とは、通報の対象となる法令違反行為について、法的な権限に基づく勧告や命令を行うことができる行政機関(国、都道府県、区市町村)のことで、必要な調査や適切な措置を講じます。
※また、国では専門相談員を配置した総合相談窓口「公益通報者保護制度相談ダイヤル」(平日午前9時30分から12時30分まで、午後1時30分から5時15分まで)を消費者庁(電話番号:03-3507-9262)に設置しています。
公益通報を受け付けた後、通報内容が市の所管するものでないときは、公益通報者に対し、通報内容に関し勧告、処分等の権限を有する行政機関の部署及びその連絡先などを連絡します。