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平成27年4月1日からパートタイム労働法が改正されました

ページID:0028229 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法が改正されました。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

改正の主なポイント

  • 正社員との差別的扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されました。
  • パートタイム労働者と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする「短時間労働者の待遇の原則」が新設されました。
  • パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善の内容について、事業主に説明義務が生じることになりました。
  • 雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合に事業主名を公表することができるなど、パートタイム労働法の実行性を高めるための規定が新設されました。

※パートタイム労働法の対象となるパートタイム労働者とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される正社員の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことです。

問合せ

埼玉労働局雇用均等室

電話 048-600-6210