ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

法人市民税の申告・納付のご案内

ページID:0113083 更新日:2022年4月15日更新 印刷ページ表示

 法人市民税は、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人が納める税金です。
 市内に新しく法人を設立したり、支店を設置したりした場合は届出が必要です。
 法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数及び事務所等を有していた月数によって算定する均等割で構成されます。

確定申告について

 確定申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
 なお、税務署から申告書の提出期限延長又は延長の特例が認められている法人については、その延長期限までに申告をしてください。この場合において、延長期間中は、原則として延滞金がかかります。2以上の市町村に事務所等を有しており、そのうち1つの事務所等が新座市にある場合は、分割明細書を添付してください。  

予定(中間)申告について

 予定(中間)申告書の提出期限は、当該事業年度開始の日より6か月を経過した日から2か月以内です。法人税法第72条に基づく中間申告をされる場合には予定申告書を使わず、20号様式を使用してください。

納付について

 納付税額は、納期限(申告期限)までに新座市役所又は市指定金融機関で納めてください。

法人市民税の税率について

1 法人市民税の税率(法人税割)

資本金の額、課税標準となる法人税額及び事業年度開始年月日により下表のとおり税率が異なります。

表1
法人の区分 税率

平成26年9月30日

以前に開始する

事業年度

平成26年10月1日

以後に開始する

事業年度

令和元年10月1日

以後に開始する

事業年度

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7% 12.1% 8.4%

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額(分割法人については分割前の法人税額)が年500万円を超える法人

* 法人税額の算定期間が1年に満たない場合は、法人税額500万円に算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した額となります。

上記以外の法人 12.3% 9.7% 6.0%

2 法人市民税の税率(均等割)

資本金等の額及び市内の従業員数により下表のとおり税率が異なります。

表2
法人等の区分 税率(年額)

資本金等の額

人数
1千万円以下 新座市内の従業員数50人以下 50,000円
新座市内の従業員数50人超 120,000円

1千万円超

1億円以下

新座市内の従業員数50人以下 130,000円
新座市内の従業員数50人超 150,000円

1億円超

10億円以下

新座市内の従業員数50人以下 160,000円
新座市内の従業員数50人超 400,000円

10億円超

50億円以下

新座市内の従業員数50人以下 410,000円

新座市内の従業員数50人超

1,750,000円
50億円超 新座市内の従業員数50人以下 410,000円
新座市内の従業員数50人超

3,000,000円

平成27年度地方税法改正~資本金等の額について~

 平成27年度地方税法改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る「法人市民税均等割」の算出方法が変わりました。

 そのことに伴い、法人市民税均等割の算出基準となる「資本金等の額」については、地方税法第292条第1項第4の2号に基づき、無償増資、無償減資等による欠損填補を行った場合、「資本金等の額±無償増減資等の額」が資本金等の額となります。

 また、上記の結果、「資本金等の額±無償増減資等の額」が「資本金の額(又は出資金の額)+資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金の額(又は出資金の額)+資本準備金の額の合算額」が法人市民税均等割の算出基準となります。

法人の設立・異動等の届出について

 法人の設立・支店の設置、休業・解散等の事業の廃止、代表者・本店所在地等の変更をした場合は、法人設立・異動等届出書を提出してください。 

  届出内容 添付書類(写し可)

添付書類

市内に本店を設立したとき 登記事項全部証明書、定款

市内に支店を設置したとき

※既に市に法人の登録がある場合で、支店を追加したときは添付書類は不要です。

他市にあった本店を市内に移転したとき(転入)

休業したとき なし
市内の支店を廃止したとき
市内にあった本店を他市に移転したとき(転出) 登記事項全部証明書
解散したとき
清算結了したとき

法人名(商号)を変更したとき 登記事項全部証明書

本店所在地を変更したとき

※市内から市内の別住所への移転、他市から他市への移転の場合

代表者を変更したとき
資本金の額を変更したとき
事業年度を変更したとき 株主総会の議事録

申告期限の延長をしたとき

※国税である法人税の申告期限を延長した場合

税務署の申告期限延長申請の受理決定通知書
他の法人を合併したとき 合併契約書、登記事項全部証明書
グループ通算制度に加入したとき、離脱したとき 承認通知書または承認取消通知書、グループ一覧等関係書類

法人市民税に関する様式のダウンロード ※申請書ダウンロードのページへ移動します。


市税・国民健康保険税の納付