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ADL維持等加算

ページID:0103747 更新日:2021年6月22日更新 印刷ページ表示

ADL維持等加算を算定する場合

 ADL維持等加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出がされた事業所に対して、請求に応じて加算されます。

1 対象サービス

 地域密着型通所介護 ・ 認知症対応型通所介護 ・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

算定要件

 ADL維持等加算(1)

○ 以下の要件を満たすこと
 イ 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
 ロ 利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
 ハ 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。
 

ADL維持等加算(2)

○ ADL維持等加算(1)のイとロの要件を満たすこと。
○ 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が2以上であること。

 

2 届出方法

加算の要件を満たしていても、「ADL維持等加算[申出]有無の届出」を行っていないと算定できませんので、ご注意ください。

ADL維持等加算の申出

届出の期日 : 令和3年度は、算定を開始しようとする月の前月まで

         令和4年度以降は、算定を開始しようとする月の前年同月まで

評価対象期間

令和3年度は、算定を開始しようとする月の前年同月から12か月後までの1年間

令和4年度以降は、届出の日から12か月後まで

 

3 提出書類

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) 

 ADL維持等加算の申出「あり」として届け出てください。

 

参考資料

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3) (別ウィンドウ・PDFファイル・1.36MB) 

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5) (別ウィンドウ・PDFファイル・619KB)

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6) (別ウィンドウ・PDFファイル・231KB)

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9) (別ウィンドウ・PDFファイル・154KB)

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