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特定事業所集中減算に係る届出書(居宅介護支援事業所)

ページID:0069166 更新日:2018年8月31日更新 印刷ページ表示

※平成30年前期から提出先は市町村になりました※

事業所が前6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護)及び福祉用具貸与について、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合に、1月につき200単位が減算されます。

すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業者の割合が80%を超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。

なお、80%を超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。

(参考)特定事業所集中減算について【老企第36号第3の10】(抜粋) (別ウィンドウ・PDFファイル・258KB)

 ★特定事業所集中減算が「有」の場合
  「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、あわせて提出してください。

判定期間・提出期限

前期(3月1日から8月末)分の届出の提出期限は9月15日です。※平成30年度前期のみ判定期間は4月1日から8月末日です。

後期(9月1日から2月末)分の届出の提出期限は3月15日です。

 

様式等

1 すべての居宅介護支援事業所が作成するもの ※2年間保管すること。

居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
様式番号 様式名
別紙1 居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
別紙2 サービスごとの紹介率計算内訳書

別紙1・別紙2 (別ウィンドウ・Excelファイル・124KB)

2 特定の事業所の割合が80%を超える場合

提出書類
様式番号 様式 注意事項
様式1 居宅介護支援事業所における特定集中減算の届出 (別ウィンドウ・Wordファイル・24KB) 1で判定した結果、届出が必要な場合、提出すること。
別紙1・別紙2

居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書
サービスごとの紹介率計算内訳書

1で作成したものです。
別紙4 サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5))関係 (別ウィンドウ・Excelファイル・42KB) ※正当な理由(5)に該当する場合、提出すること。
参考様式1 法人別 各月の正当な理由該当利用者一覧 (別ウィンドウ・Excelファイル・31KB) ※正当な理由(5)~(6)に該当する場合、提出すること。
任意様式 「正当な理由」を客観的に証明する書類 ※正当な理由(5)~(6)に該当する場合、提出すること。
  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 減算ありの場合、提出すること。
  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 減算ありの場合、提出すること。

注意事項

1 「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱い」(介護保険最新情報Vol.553) (別ウィンドウ・PDFファイル・110KB)については、平成30年度以降も同様です。

2 居宅サービス計画数・利用者数を算定する場合、委託を受けて介護予防サービス計画を作成した要支援者・チェックリスト対象者については算定しません。

3 給付管理を行った件数で算定すること。(利用がなかった場合は、件数に含まない。)

3 月遅れで給付管理を行った場合、実際に居宅サービスの利用があった月で算出すること。

届出の要否

届出の要否
別紙1及び別紙2による判定の結果 減算適用 届出の要否
紹介率80%を超える法人があるサービスがない 届出不要。
別紙1・別紙2を2年間保存。
紹介率80%を超える法人があるが、正当な理由(1)~(4)に該当する 届出不要。
別紙1・別紙2を2年間保存。
紹介率80%を超える法人があるが、正当な理由(5)~(6)に該当する 市判断 届出必要
提出書類を作成し届け出ること。
紹介率80%を超える法人があるが、正当な理由がない 届出必要
提出書類を作成し届け出ること。

 

提出方法

郵送又は持参してください。

体制状況が変更となる場合、「介護給付費に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」を併せて提出してください。

(事業所控えが必要な場合、2部提出してください。郵送での提出の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)

提出先

〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号

新座市 いきいき健康部 介護保険課 事業計画係(電話 048-424-5361)

 

 

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