原付、軽自動車等の登録・変更・廃車の手続
原動機付自転車、軽自動車等の手続について
軽自動車税は、毎年4月1日現在、新座市内に定置場を有している原動機付自転車、小型特殊自動車、小型二輪及び軽自動車について、その所有者に課税されます。
廃車や登録内容の手続をされていない方は、次の申告場所での手続をお早めにお願いします。
注1:所有者と使用者が異なる場合は、所有者に課税されます。
注2:所有権留保売買の場合は、買主を所有者とみなし課税されます。
車種 | 申告場所 |
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原動機付自転車 ・50cc以下(白ナンバー) ・~90cc以下(黄ナンバ-) ・~125cc以下(桃ナンバー) ミニカー(水色ナンバー) 小型特殊自動車(緑ナンバー) |
新座市役所市民税課 ※手続に必要なものは下図に書いてあります。 |
125ccを超えるバイク ・軽自動車二輪 (125cc超~250cc以下) ・小型二輪 (250cc超) |
埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 所沢市大字牛沼688-1 050-5540-2029 |
軽自動車三輪・四輪以上 |
軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 入間郡三芳町大字北永井360-3 050-3816-3111 |
●市民税課で手続をすることができるもの(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車)について
新たに所有し又は、既に登録されている内容に変更があった場合は、15日以内に申告してください。
譲渡又は、廃棄した場合は、30日以内に申告し、ナンバープレート及び標識交付証明書を返却してください。
1 新規登録をされる方
新たに原動機付自転車等を登録される次の場合は、事由のあった日から15日以内に、新座市市民税課に標識交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・200KB)の提出が必要となります。
事由 |
必要書類等 |
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車両の購入 |
・販売証明書(申告書にも証明の記載欄があります。) ・本人確認書類 |
車両の譲受け (新座市外から新座市内に定置場が変更する場合) |
◎新座市で旧所有者の廃車手続と新所有者の登録手続を 同時に行う場合 ・譲渡証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・41KB) (申告書にも証明の記載欄があります。) ・標識交付証明書(旧所有者のもの) ・ナンバープレート ・本人確認書類(新所有者) ◎旧所有者の廃車手続が完了している場合 ・廃車証明書 ・譲渡証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・41KB) (廃車証明書に記載できます) ・本人確認書類(新所有者) |
新座市への転入 |
◎前住所で廃車手続が完了している場合 ・廃車証明書 ・本人確認書類 ◎前住所で廃車手続がされていない場合 ・標識交付証明書(前住所のもの) ・ナンバープレート(前住所のもの) ・本人確認書類 |
2 登録内容を変更される方
新座市に登録された内容に変更があった次の場合は、事由のあった日から15日以内に、新座市市民税課に標識交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・200KB)の提出が必要となります。
事由 | 必要書類等 (手続を行う方が所有者または所有者と同一世帯の親族でない場合は、併せて委任状が必要です。) |
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所有者(名義)の変更 |
・譲渡証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・41KB) (申告書にも証明の記載欄があります。) ・標識交付証明書(旧所有者のもの) ・本人確認書類(新所有者) |
使用者の変更 | ・本人確認書類(所有者又は新所有者) |
住所の変更 ※市内転居の場合 |
・転居先住所が確認できるもの ・標識交付証明書 ・本人確認書類 ※市外へ転出された場合でも、定置場が新座市内に留まる場合 は、住所の変更手続が必要となります。 |
標識番号(ナンバープレート)の変更 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 |
排気量の変更 ※エンジンの変更や改造により排気量が増減 する場合 |
◎所有者又は個人が改造した場合 ・ 排気量変更申立書 (別ウィンドウ・PDFファイル・47KB) ・改造前後の排気量の内訳(排気量の計算式)がわかるもの ・標識交付証明書(排気量変更前のもの) ・ナンバープレート(排気量変更に伴い、車種が変更となる場合 に限る) ・本人確認書類 ◎販売店等で改造した場合 ・ 排気量変更申立書 (別ウィンドウ・PDFファイル・47KB) ・改造証明(販売店が発行し、改造後の排気量の内訳がわかる もの) ・標識交付証明書(排気量変更前のもの) ・ナンバープレート(排気量変更に伴い、車種が変更となる場合 に限る)
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ミニカーへの変更 ※3輪の50cc以下の原動機付自転車を改造して輪距を50センチメートル以上にしたもの |
・改造方法及び輪距がわかる写真(後輪をメジャー等 で計測しているもの) ・標識交付証明書(排気量変更前のもの) ・ナンバープレート(排気量変更に伴い、車種が変更と なる場合に限る) ・本人確認書類 |
125ccを超えるバイク、軽自動車三輪・四輪以上の登録、廃車方法については、埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所又は軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所に直接お問合せください。
なお、課税内容のお問合せは、新座市役所市民税課です。
3 廃車をされる方
所有する原動機付自転車等を新座市内に定置しないこととなった次の場合、事由のあった日から30日以内に廃車申告書 (別ウィンドウ・PDFファイル・104KB)の提出が必要となります。
事由 | 必要書類等 (手続を行う方が所有者または所有者と同一世帯の親族でない場合は、併せて委任状が必要です。) |
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廃棄 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 |
譲渡 ※新座市内の方から 新座市外の方へ譲る場合 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 ※廃車の手続をしなくても、譲り受けた方がその市区町村で新 規登録をする際に新座市の廃車手続を同時に行うことが可能 です。 |
市外への転出 |
・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・本人確認書類 ※廃車の手続をしなくても、転出先の市区町村で新規登録をす る際に新座市の廃車手続を同時に行うことが可能です。 |
盗難 |
・盗難の届出内容がわかるもの (届出年月日、被害年月日、受理番号等) ・本人確認書類 |
紛失 |
・紛失内容がわかるもの(被害届など) ・標識交付証明書 ・本人確認書類 |
4 よくある質問
Q 他市で原付のバイクを登録していますが、新座市に転入することになりました。どのような手続をすればいいですか?
A 新座市役所市民税課で、他市の登録を廃車し、併せて新座市で新たに登録をすることができます。その場合は、他市でつけていたナンバープレート、標識交付証明書をお持ちするようお願いします。他市登録の廃車申告書と新座市で新たに登録する標識交付申請書どちらにも記入いただきます。
他市でナンバープレート及び標識交付証明書を持参の上廃車申請を行った方は、廃車証明書をお持ちの上、新座市で登録手続を行ってください。
Q 登録手続は誰が行うことができますか?
A 所有者が行うことができます。
Q 所有者本人が登録手続に行けないので、代わりの者が行く場合、必要なものはありますか?
A 登録、廃車、証明などは住民票の同一世帯の親族の方が来庁する場合は、来庁者自身の本人確認書類を確認し、手続を行うことができます。
同一世帯の親族の方でない場合は、本人から手続を委任されていることを証明する委任状が必要となります。
委任状がない場合は手続をすることができません。本人が病気等のため委任状が作成できない場合は、病気であることを明らかにする書類と、本人と来庁者の関係を明らかにする書類(戸籍の全部又は一部事項証明書など)を提示してください。
Q 原付バイクが盗まれた場合、どのような手続が必要ですか?
A 盗難は廃車事由となりますので、廃車申告書を新座市役所市民税課に提出してください。廃車申告書を提出するに当たっては、警察署に盗難届を提出いただき、盗難受理番号、届出年月日、被害年月日、届出警察暑を記入してください。