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軽自動車税(種別割)の課税について

ページID:0135145 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税について

 令和元年度税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称を変更しました。また、軽自動車取得税は廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。軽自動車税(環境性能割)については、詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。

 軽自動車税(種別割)の納税義務について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売により所有権留保付売買をした場合は購入者である使用者)の方に、1年度分の納税義務があります。

 自動車税と異なり、月割課税制度はありません。そのため、4月2日以降に名義変更又は廃車をした場合、賦課期日の属する年度の軽自動車税(種別割)が全額課税されます。

 なお、4月1日までに名義変更又は廃車の手続を行ったにもかかわらず、軽自動車税(種別割)の納税通知書が届いた場合は、手続が完了しているかどうか手続を依頼した方に御確認ください。

 軽自動車税(種別割)の税率

 軽自動車税(種別割)の税率は、次のとおりです。

 なお、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪及び小型二輪については、前年度と同額です。また、令和6年度から、特定小型原動機付自転車の区分が新設されました。

 軽自動車三輪・四輪以上は、初度登録された年月によっては、前年度と税額が異なる場合がありますので、以下の表を御確認ください。

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪、小型二輪自動車

<原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車二輪、小型二輪自動車の税率>
車 種 車種区分 税率

原動機付自転車

(特定小型原動機付自転車を含む)

~50cc以下又は0.6kw以下 2,000円
~90cc以下又は0.8kw以下 2,000円
~125cc以下又は1.0kw以下 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽自動車

二輪(125cc超250cc以下)/

ボートトレーラー

3,600円
小型二輪 二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

※特定小型原動機付自転車とミニカーの両方の条件を満たす車両については、特定小型原動機付自転車の税率が適用されます。

軽自動車三輪・四輪以上

<軽自動車三輪・四輪以上の税率>
車種 車種区分 旧税率 新税率 重課 軽課(1) 軽課(2) 軽課(3)
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円※ 3,000円※
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円

※三輪の軽課(2)、軽課(3)は、乗用営業用のみです。

軽自動車三輪・四輪以上の税率の詳細

 初度登録(新車の新規検査)年月に応じて税率が変わります。初度登録年月とは、その車両が初めて検査登録された年月で、自動車検査証(車検証)により確認ができます。車両を取得した年月ではないので、中古車両を購入された方は特に御注意ください。

1   標準税率が適用される軽自動車

  • 平成27年3月31日以前に初度登録のあった車両は、旧税率が適用されます。ただし、「3重課」が適用される場合を除きます。
  • 平成27年4月1日以降に初度登録のあった車両は、新税率が適用されます。ただし、「2軽課」が適用される場合を除きます。

2   軽課が適用される軽自動車

 一定の環境性能を有する車両については、初度登録のあった翌年度に限り、次の表の区分に応じてグリーン化特例により税率が軽減(軽課)されます。

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度登録のあった軽課対象車両は、令和6年度に限り軽課対象となります。(令和5年度に軽課が適用されていた車両の今年度の税率は、新税率が適用となります。)

 購入された車両がどの税率にあたるかは、自動車検査証の備考欄を御確認ください。備考欄に特例の記載がない場合は、新税率が適用されます。

 
軽課(1) 電気自動車又は天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス適合又は平成21年排出ガス-10%達成)
軽課(2)

次の1、2のいずれも満たす車両

1 平成17年排出ガス基準-75%達成又は平成30年排出ガス基準基準-50%達成

2 乗用の場合:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成

軽課(3)

次の1、2のいずれも満たす車両

1 平成17年排出ガス基準-75%達成又は平成30年排出ガス基準基準-50%達成

2 乗用の場合:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成

3   重課が適用される軽自動車

 初度登録を受けた月から起算して13年を経過した軽自動車は、その翌年度以降、税率が加重(重課)されます。重課が適用される年度については、次の表を参考にしてください。

初度登録年月 重課税率が適用される年度

●重課税率の適用年度

平成14年12月以前 平成28年度~
平成15年1月~平成16年3月 平成29年度~
平成16年4月~平成17年3月 平成30年度~
平成17年4月~平成18年3月 令和元年度~
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度~
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度~
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度~
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度~
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度~
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度~