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住民基本台帳ネットワークシステムで提供しているサービスのご案内

ページID:0133456 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳ネットワークシステム(略称は住基ネット)とは、これまで各市区町村が管理していた住民情報のうち氏名、住所、生年月日、性別などの4情報をネットワーク化し、住民サービスの向上と行政の効率化を図るシステムです。
 市では、次のサービスを提供しています。

転入転出の特例処理(引越しの手続の簡略化)

 新座市から他の市町村へ引っ越しをする場合、今までは新座市に転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入地に転入届を行う必要がありました。
 しかし、転出する世帯のうち、1人でも有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住基カードをお持ちの方がいれば、転入転出の特例処理(引越しの手続の簡略化)を利用することができます。これを利用すると転出証明書の交付が省略され、転入先市区町村ではマイナンバーカード又は住基カードを提示すれば転入届を行っていただけます。また、転入転出の特例処理を用いて郵送やマイナポータルから転出手続きを行うと、新座市役所へ来庁することなく、転出証明書の交付も待たずに転入地で転入届を行えますので是非ご活用ください。
 なお、マイナポータルからの転出手続きを利用できるのはマイナンバーカードをお持ちの方のみです(住基カードは対象外)。

 

<郵送での転入転出の特例処理を利用する方>

 転出届(カード継続)の様式をダウンロードする (別ウィンドウ・PDFファイル・70KB)

 

<マイナポータルからの転入転出の特例処理を利用する方>

 マイナポータルの引越し手続案内ページへリンクします。(別ウィンドウ)

※なお、申請者は利用者登録及び電子証明書が必要です。

転入転出の特例処理の注意

 マイナンバーカード又は住基カードを利用した転出届では、今まで交付されていた紙の転出証明書が省略されます。
 転入届にはマイナンバーカード又は住基カードを必ず持参していただき、マイナンバーカード又は住基カードに設定した暗証番号を入力していただく必要があります。マイナンバーカード又は住基カード所有者でなく、同じ世帯の方が届出を行う場合、マイナンバーカード又は住基カードを所有者から預かり、その暗証番号を入力していただきます。
 お引っ越しをした日(異動日)から14日以内かつ、お引っ越し予定日(転出予定日)から30日以内に転入届出をしてください。
 期間を過ぎるとマイナンバーカード又は住基カードの継続利用(下記参照)ができなくなります。また、前住所地から発行された転出証明書が必要になる場合があります。

マイナンバーカード又は住基カード継続利用の注意

 転入届をした日から90日以内に継続利用をするための手続をしない場合は、そのまま使用することができません。
 また、転入先の市区町村ではマイナンバーカード又は住基カードを利用した独自のサービス(証明書自動交付機等の利用など)が受けられない場合があります。
 マイナンバーカード又は住基カードを利用した転出届は転出日前又は転出日後14日以内の届け出に限り、継続利用の対象になります。転出日から14日経過すると、継続利用はできませんのでご注意ください。

コンビニ交付サービスについて

 転出届をした日から、新座市でのマイナンバーカードを使用したコンビニ交付サービスは受けられなくなりますのでご注意ください。

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