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住民記録に関する届け出のご案内

ページID:0134618 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

新しいところにお住まいになった日または世帯において変更があった日から14日以内に手続きをしてください。
転出届出のみ引越予定日の約30日前から手続きができます。

届出人

  • 本人
  • 世帯主
  • 世帯員
  • 代理人(ただし、委任状が必要です。)

届出に必要なもの

本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など)

届出先

市民課(市役所本庁舎1階)※出張所ではできません。
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
転出届のみ郵送やマイナポータル(署名用電子証明書搭載のマイナンバーカードをお持ちの方)による方法にて来庁しない届け出が可能です。

届出について

  • 転入届
    市外から市内に引っ越してきたときには、必ず転入届を提出してください。
  • 転居届
    市内で引っ越しをしたときには、必ず転居届を提出してください。
  • 転出届
    市外へ引っ越すときには、必ず転出届を提出してください。
  • 世帯主変更届(世帯合併、世帯分離、世帯変更、世帯主変更)
    世帯主(家計を担う方)や同一住所で世帯の構成が変わったときは世帯合併届・世帯分離届・世帯(主)変更届を提出してください。

世帯合併届とは

同一住所で別世帯だった人を同じ世帯にする手続きです。
(例:結婚のため、これまで別世帯だった婚約者と同一世帯になる)

世帯分離届とは

同じ世帯だった人を同一住所の中で別世帯にする手続きです。
(例:子どもが独立して生計を別にするため、世帯を分ける)

世帯変更届とは

同一住所の中で2つの世帯の世帯員の構成を変更する手続きです。
(例:親の世帯にいた娘が同じ住所の別世帯の兄の世帯に移る)

世帯主変更届とは

同じ世帯の中で世帯主を変更するときの手続きです。
(例:生計を立てるものが、母から子になったため、母から子どもに世帯主を変える)

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