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犬のふん害について

ページID:0018142 更新日:2013年8月19日更新 印刷ページ表示

 市では、飼い犬のふん尿の処理などについて、飼い主の責任としての守るべき事項を定めることにより、市民の良好な生活環境を維持していくために、新座市飼い犬ふん害等防止条例を制定しています。

※犬を飼うために必要な各種手続についてはこちら

新座市飼い犬ふん害等防止条例

 条例では、飼い主の守るべき事項として、飼い犬のふん害等の防止に努める責任を持つとともに、飼い犬を自宅外で運動させる場合は、以下の点を守ることを定めています。

  • 飼い犬を丈夫な綱、鎖などでつなぐこと。
  • 飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。
  • 飼い犬がふんをしたときは、その場所に埋めないで用具を用いて片付け、家に持ち帰り処理すること。
  • 尿については、他人の土地、建物又は農作物などを汚さないように適正な処理をすること。

犬のふん害防止啓発看板

 市では、犬のふん尿の被害でお困りの方に対し、無料で啓発看板を配布しています。環境課及び各公民館で配布しておりますので、配布を希望される方は、最寄りの窓口までお越しください。

 犬のふん害防止啓発看板

関連情報

 市では、犬のふん害防止の対策として、イエローチョーク作戦を推奨しています。
 イエローチョーク作戦の詳細はこちら

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