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野外焼却は禁止です!

ページID:0062419 更新日:2020年1月29日更新 印刷ページ表示

野外焼却について

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び埼玉県生活環境保全条例等により次の行為は禁止されています。また、次の行為でお困りの場合、市にご連絡いただければ行為者に対して指導することができます。

 ・ ドラム缶を使って、木くずを燃やしている。

 ・ 不適切な焼却炉による焼却。

 ・ 家庭ごみを庭で燃やしている。

※ 次の行為は一部例外で認められています。

 ・ たき火程度の日常生活を営む上で行われる軽微な焼却

 ・ 農業を営む上でやむを得ず行う廃棄物の焼却

 ・ 宗教上の行事を行うために必要な焼却

薪ストーブ(暖炉等)について

 薪ストーブを使用することで煙や臭いによるご近所トラブルが発生するケースがあります。薪ストーブそのものを規制する法律・条例はないため、基本的にご近所同士で解決していくほかありませんが、そもそもトラブルにならないよう、これから設置を検討される場合は、あらかじめ近隣の方々に説明したり、既に使用されている場合は、しっかり乾燥した薪を使うなど正しい使用方法を守り、使用する時間帯や風向きなど、周囲への配慮を欠かさないよう心がけましょう。

 環境省では、薪(木質バイオマス)ストーブを使っている方や、これから使いたいとお考えの方に対し作成した木質バイオマスストーブ環境ガイドブックがありますので参考までにご覧ください。

 環境省パンフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・2.92MB)

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