自転車の安全な利用について
自転車利用者による交通事故が増えています。また、自転車が無秩序に歩道を通行するなど、交通ルールを守らない自転車利用者も目立っています。
安全で快適な自転車利用のために、次の交通ルールを守りましょう。
自転車の主な交通ルール
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
2 車道は左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
4 安全ルールを守る
飲酒運転の禁止
自転車も飲酒運転は禁止
二人乗りの禁止
16歳以上の者が、幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合などを除く
並進の禁止
並進可の標識のある場所以外では並進禁止
夜間はライトを点灯
夜間は前照灯及び尾灯又は反射材をつけること
信号遵守
信号は必ず守ること
歩行者・自転車専用の信号機がある場合は、その信号に従うこと
交差点での一時停止・安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道にでるときは徐行すること
傘さし運転などの禁止
傘をさしたり、物を持ったりなど、視野を妨げ又は安定を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと
携帯電話の使用禁止
自転車を運転するときは、携帯電話を持って通話や操作、又は画面を注視しないこと
ヘッドホン等の使用禁止
ヘッドホン等を使用してラジオ等を聴くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で自転車を運転しないこと
5 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
平成27年6月1日から道路交通法改正により自転車の交通ルールが変わりました
自転車運転中の悪質・危険なルール違反は自転車運転者講習制度の受講対象となります
満14歳以上の者が、自転車乗用中に14の危険行為を行い、交通違反による取締り又は交通事故で3年以内に2回以上摘発された場合、公安委員会の受講命令により、警察本部等で実施する自転車運転者講習を3時間、5,700円を支払って受けなければなりません。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
14の危険行為とは…
(※危険行為等は、受講命令の対象となる法令違反です。これ以外にも法令違反があった場合には、交通違反として指導取締り等を受けることがあります。)
1 信号無視
道路を通行する場合、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない。
2 通行禁止違反
道路標識等によりその通行を禁止されている道路またはその部分を通行してはならない。
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
道路標識等によって車両の通行が禁止されている歩行者用道路を、警察署長から交付された許可証を受けて通行する場合、または通行禁止の対象からはずされている車両が通行する場合は、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。
4 通行区分違反
自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。また、自転車は、道路(車道)の中央から左側部分の左側端に寄って通行しなければならない。
5 路側帯における通行方法違反
路側帯を通行するときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
6 遮断踏切立入り
踏切の遮断機や警報機が作動している間は、その踏切に入ってはならない。
7 交差点安全進行義務違反等
・交通整理の行われていない交差点では、交差道路を左方から進行してくる車両の進行妨害をしてはならない。
・交通整理の行われていない交差点では、交差道路を通行する路面電車の進行妨害をしてはならない。
・交通整理の行われていない交差点で、交差道路が優先道路であるときは、その優先道路を進行してくる車両等の進行妨害をしてはならない。また、その交差点に入ろうとする場合には徐行しなければならない。
・交通整理の行われていない交差点で、交差する道路の幅員が明らかに広いものであるときは、その幅員の広い道路を進行してくる車両等の進行妨害をしてはならない。また、その交差点に入ろうとする場合には徐行しなければならない。
・交差点に入ろうとするとき、および交差点内を通行するときは、その交差点の状況に応じ、横断する歩行者等に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
8 交差点優先車妨害等
交差点で右折する場合、その交差点において直進しようとする車両等、および左折しようとする車両等があるときは、その車両等の進行妨害をしてはならない。
9 環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。また、環状交差点に入ろうとするときは、徐行しなければならない。
10 指定場所一時不停止等
一時停止の道路標識がある交差点では、その交差点の(停止線の)直前で一時停止しなければならない。この場合、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
11 歩道通行時の通行方法違反
歩道を通行するときは、次の事項を守らなければならない。
・道路標示により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分がある場合は、その部分を徐行して進行しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分を通行する歩行者や、通行しようとする歩行者がいないときは、徐行せずに、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行できる。
・普通自転車通行指定部分がない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。
・歩行者の通行を妨げることとなる場合は、一時停止しなければならない。
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため、交通の危険を生じさせるおそれのある自転車を運転してはならない。
13 酒酔い運転
何人も酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
14 安全運転義務違反
自転車の運転者は、その自転車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通、その自転車の状況に応じ、他人に危険を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。