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共に暮らすための新座市障がい者基本条例について

ページID:0016338 更新日:2014年5月9日更新 印刷ページ表示

共に暮らすための新座市障がい者基本条例の改正について 

 本市では、障がい者施策に関する市の基本的な理念を定めた「共に暮らすための新座市障がい者基本条例」(以下「条例」という。)を平成17年に制定し、障がい者施策を進めています。

 この条例の制定以降、平成18年の障害者自立支援法の施行、平成20年の国連障害者権利条約の発効、平成22年の障害者自立支援法の改正、平成23年の障害者基本法の改正、平成24年の障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の施行、平成25年の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の成立など、障がい者に対する国内外の考え方が大きく変化し、今現在も障がい者をめぐる状況は大きな変化の中にあることを踏まえ、平成26年4月1日に条例を一部改正し、基本理念の見直し等を行いました。

1 改正条例 (別ウィンドウ・Wordファイル・44KB)

2 主な改正内容 (別ウィンドウ・Wordファイル・30KB)