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受給者証に「免除」の押印がない場合のひとり親家庭等医療費支給に関する申請について

ページID:0000818 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

市民税が課税世帯の受給者(児童は除く)は医療費(保険診療分)の一部自己負担があります。

以下の自己負担金を超えた金額が給付の対象となります

 通院・・・1か月、1人あたり1,000円(調剤薬局を除く)
 入院・・・1日、1人あたり1,200円(入院の食事代は全額自己負担になります。)

入院を除く外来で、窓口で上記の自己負担額を超えた医療費を支払わない場合(現物給付)  

  • 現物給付実施医療機関で受診される場合(外来のみ)
      現物給付実施医療機関一覧はこちら
     市と協定を結んでいる医療機関に限ります。上記の自己負担額を超えた医療費は市から医療機関に支払われます。 

現物給付には限度額があります

 ひとつの医療機関で、1か月の間に医療費(保険診療一部負担金)の合計が21,000円を超えた場合は、一旦、医療費全額を医療機関に支払います。
 支払後、必要事項を記入の上「ひとり親家庭等医療費交付申請書」を医療機関へ提出してください。医療機関は領収書欄の証明後、「ひとり親家庭等医療費交付申請書」を市へ送付します。確認後、受給者の口座に医療費が振り込まれます。
 なお、医療機関で領収書(レシート)が発行され、医療機関へ「ひとり親家庭等医療費交付申請書」を提出しなかった場合は、領収書(原本)を添付した「ひとり親家庭等医療費交付申請書」を市へ提出してください。確認後、受給者の口座に医療費が振り込まれます。

窓口で医療費を支払う場合

代行申請実施医療機関で受診される場合


 新座市・朝霞市・志木市・和光市で、現物給付対象外の医療機関で受診した場合は、受診後、医療機関の窓口で医療費の支払をし、必要事項を記入の上「ひとり親家庭等医療費交付申請書」を医療機関へ提出してください。医療機関は領収書欄の証明後、「ひとり親家庭等医療費交付申請書」を市へ送付します。確認後、受給者の口座に自己負担分を除いた医療費が振込まれます。

ひとり親家庭等医療費交付申請書に医療機関発行の領収書(レシート)を添付して窓口に提出する場合


 受診後、医療機関の窓口で医療費の支払をし、医療機関発行の領収書(原本)を「ひとり親家庭等医療費交付申請書」に添付して、市役所こども給付課(郵送、各出張所も可)に提出してください。
 なお、申請書1枚につき1医療機関、1か月分(月初から月末分まで)の医療費をまとめてください。確認後、受給者の口座に自己負担分を除いた医療費が振込まれます。

お願い

 領収書(レシート)はホッチキスで止めてください。(のり、テープでは止めないでください)

交付申請書作成の注意

交付申請書は、「月別」「医療機関別」「入院」「外来」「対象者(それぞれにつき必要)」別に作成し、申請してください。

医療機関発行の領収書(レシート)を添付する場合

以下のものが全て記載されているか確認してください。

  1. 受診者の氏名
  2. 診療日
  3. 保険点数
  4. 適用分自己負担額
  5. 医療機関名

同じ医療機関で同じ月でも申請書が複数必要になることがあります。

  1. 病院と調剤薬局が異なるとき⇒病院分と調剤薬局分を別の申請書で申請
  2. 同じ月で入院と外来があるとき⇒入院分と外来分を別の申請書で申請
  3. 総合病院で「医科」と「歯科」があるとき⇒医科分と歯科分を別の申請書で申請

健康保険対象外のもの(健康保険の効かないもの)はひとり親家庭等医療費の対象にはなりません。   

 例:保険外診療(自費分)・健康診断料・予防接種代・特定療養費・薬の容器代・文書料・手数料等  

再提出を求める場合があります

申請書上段の必要事項を記入していない場合、返還し再提出を求めますので、必ずご記入ください。