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介護保険事業者の指定取消処分について

ページID:0063938 更新日:2018年2月15日更新 印刷ページ表示

 介護保険法の規定に基づき、下記事業者について、介護保険事業者及び指定介護機関の運営する事業所の指定取消処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象事業者

 (1) 法人名 株式会社 めいとケア

 (2) 代表者 代表取締役 千葉 晴久

 (3) 所在地 千葉県松戸市殿平賀56番地1

2 対象事業所

 (1) 事業所名 北野訪問介護支援センター

 (2) 所在地 埼玉県新座市北野二丁目14番20号

 (3) 事業所番号 1175101870

 (4) サービスの種類 介護予防訪問介護相当サービス

 (5) 指定年月日 平成29年4月1日

 (6) 処分内容 指定取消

 (7) 根拠法令

 介護保険法その他法令違反(第115条の45の9第6号)

 (8) 処分理由

 当該事業所は、訪問介護事業所と一体的に運営する訪問型サービス事業所において、介護請求に関する不正請求、不正又は著しく不当な行為及び人員基準違反をした。
 この行為は、法に違反するもので、法第115条の45の9第6号「指定事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき」による指定の取消事由に該当する。

 (9) 取消処分年月日 平成30年2月9日

   (ただし、指定取消し年月日は、利用者のサービスの円滑な移行を図るため、平成30年4月1日とする)


 なお、同日付けで「訪問介護」及び「介護予防訪問介護」についても指定取消となっておりますので、詳細は埼玉県ウェブページをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/news/page/2017/0214-06.html