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都市計画道路等の区域内における建築の制限

ページID:0131405 更新日:2022年6月16日更新 印刷ページ表示

  都市計画法第53条の規定により、都市計画道路などの都市計画施設の区域内や土地区画整理事業などの市街地開発事業の計画決定区域内などで建築物を建てるときは、市長の許可が必要となります。
 対象区域は、にいざマップ(別ウィンドウ)又は窓口で確認してください。

許可条件

 原則として許可になるものは、次の1から3のすべてを満たす場合

  1. 地上3階建て以下、地階なし
  2. 構造が鉄骨造、木造など(なお、鉄筋コンクリート造などは不許可)
  3. その他、都市計画事業に支障がないと判断されるもの  

申請書様式

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