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景観に関する事前協議及び届け出手続

ページID:0131407 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

良好な景観形成の促進

 市では、良好な景観形成を推進していくため、景観法に基づき新座市景観計画及び新座市景観条例を定めています。
 これにより、市内で一定規模の建築物や工作物を建築・設置する場合は、条例に基づく事前協議及び法に基づく届け出が必要になります。

平成25年12月26日、新座市景観条例の一部改正を行いました。

 ※新座市景観条例の一部改正についてはこちらをご覧ください。

事前協議及び届け出が必要となる行為

 ※平成25年12月26日から一戸建ての住宅については、事前協議が不要になりました。

  建築物の建築等

(1) 高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物(増築又は改築後において高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超えるものを含む。)の新築、増築、改築又は移転

(2) 高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物の外観のうち各立面の面積5分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更。ただし、平林寺・野火止用水周辺ゾーンにおいて、上記の「5分の1」とあるのは、「10分の1」と読み替える。

(3) 新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例第2条第2項第1号に規定する開発行為を行う区域における住宅(※2)の新築

(4) 敷地面積(※3)が500平方メートル以上の住宅(※2)の新築、増築、改築又は移転

※1 上記の行為のうち(1)及び(2)は特定届出対象行為(法第17条第1項)とする。

※2 住宅とは、一戸建ての住宅、長屋や共同住宅等を指します。なお、店舗等併用住宅は除きます。

※3 複数の建築物を建築する事業を行う場合にあっては、当該事業を行う区域の全体の面積をいう。

工作物の建設等

(1) 建築基準法第88条第1項又は第2項に規定する工作物の新設又は改築

(2) 建築基準法第88条第1項又は第2項に規定する工作物の外観の総面積5分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更。ただし、平林寺・野火止用水周辺ゾーンにおいて、上記の「5分の1」とあるのは「10分の1」と読み替える。

※1 上記の行為のうち新設行為については特定届出対象行為(法第17条第1項)とする。

※2 工作物は、新座市屋外広告物条例(平成22年新座市条例第17号)第6条の規定による許可を受けた掲出物件の設置又は同条例第7条の規定による変更等の許可を受けた掲出物件の変更若しくは改造を除く。

 申請書等

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