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新座市景観条例の一部改正を行いました。

ページID:0021733 更新日:2014年5月2日更新 印刷ページ表示

新座市景観条例の一部改正について

変更点1 一戸建ての住宅について、事前協議が不要になります。

※平成25年12月26日以降の申請から適用されます。

変更点2 届出対象行為(建築物の建築等)が変わります。

※平成26年4月1日以降に行為着手を行う建築物等に適用されます。例えば、平成26年4月1日に行為着手する場合は、平成26年2月17日までに事前協議を、同年3月3日までに届出をそれぞれ行う必要があります。

【現行】

(1) 高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物(増築又は改築後において高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超えるものを含む。)の新築、増築、改築又は移転

(2) 高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超える建築物の外観のうち各立面の面積5分の1を超えて変更することとなる修繕、模様替え又は色彩の変更。ただし、平林寺・野火止用水周辺ゾーンにおいて、上記の「5分の1」とあるのは、「10分の1」と読み替える。

(3) 同一の事業者が500平方メートルを超える一団の土地の区域において行なう2戸以上の一戸建ての住宅の新築行為

【変更後】

(1)及び(2) 変更なし

(3) 新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例第2条第2項第1号に規定する開発行為を行う区域における住宅(※1)の新築 

(4) 敷地面積(※2)が500平方メートル以上の住宅(※1)の新築、増築、改築又は移転

※1 住宅とは、一戸建ての住宅、長屋や共同住宅等を指します。ただし、店舗等併用住宅は除きます。          

※2 複数の建築物を建築する事業を行う場合にあっては、当該事業を行う区域の全体の面積をいいます。

改正の理由・背景

 市は、平成19年2月1日に景観法に基づく景観行政団体となり、その後、新座市景観計画(以下「景観計画」という。)の策定及び新座市景観条例(以下「条例」という。)の制定を行い、平成22年10月1日の運用開始から3年が経過しました。     

 この間、景観計画及び条例の内容については、事前協議を行うことにより、市民や事業者に広く浸透しつつあると思われる一方、現行の制度では、2戸の一戸建ての住宅よりも景観に与える影響が大きいと考えられる長屋や共同住宅等が届出の対象外となっているといった課題がありました。 

 そこで、こうした状況を踏まえ、届出対象行為に長屋、共同住宅等の住宅を追加することなどにより、更なる良好な景観形成を推進していくとともに、事前協議の対象から一戸建ての住宅を除くことで手続きの一部簡略化を図るため、平成25年12月26日に新座市景観条例の一部改正を行いました。