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新座都市計画高度地区について
新座都市計画高度地区について
市では、土地の有効高度利用と居住環境の維持との調和を図り、良好なまち並みの景観をつくるため、建築物の高さを一定の範囲に抑える新座都市計画高度地区(絶対高さ制限)を平成19年1月4日に都市計画決定しています。
高度地区の区域内で建築する建築物については、建築基準法に基づく確認審査で高度地区の制限内容に適合することが必要です。
高度地区の区域内で建築する建築物については、建築基準法に基づく確認審査で高度地区の制限内容に適合することが必要です。