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道路工事施行の承認申請について

ページID:0126108 更新日:2023年3月29日更新 印刷ページ表示

郵送対応について

 道路工事施行承認申請については、原則、窓口にて受け付けておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、来庁者の窓口滞在時間の短縮及び密集・密接の防止のため、令和2年4月27日(月曜日)から当面、郵送での申請を受け付けます。

 なお、郵送での返送を希望される場合には、返信用封筒を同封してください。

交付までの日数について

 通常、申請をいただいてから1週間から10日前後で交付しておりますが、新型コロナウイルス感染症流行の影響により、2週間から3週間程度お時間をいただく場合がありますので、早めの申請をお願いいたします。

道路工事施行承認申請書(道路法第24条に基づく申請)

 道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条により、事前に道路管理者と協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。
 例えば、自動車などの乗入れのため、歩道や側溝を改良(切下げ)したり、街路樹を移設したりするとき、歩車道分離ブロックや縁石を取り除いたり変更したりするとき、そのほか市が管理する道路及び道路施設について工事を行うときなどに申請が必要です。
 なお、工事に関する費用はすべて申請者の自己負担になります。

申請できる方

 承認が必要であればどなたでも申請できます。
 ただし、承認工事目的が建築工事などのための一時的なものであるときは工事請負人が、車庫の出し入れなど、工事完了後継続して使用する場合は、その車庫などの所有者が申請人となります。

提出書類(添付書類) ※添付書類については全て2部ずつ必要です。 

 状況により、公図(写)、求積図、同意書などそのほかの書類が必要になる場合があります。
 なお、工事完了後には、完了報告が必要となりますので、施工前後の写真を道路管理課に提出してください。

受付期間

 随時(市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分)

そのほか

 道路構造については、道路管理課管理係(048-477-4596)にお問合せください。

申請書類等