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私道の準公道化について

ページID:0058509 更新日:2013年1月27日更新 印刷ページ表示

私道の準公道化について

 市では、新座市私道寄附採納基準 (別ウィンドウ・PDFファイル・127KB)において、所有者全員の方の同意を頂ければ、寄附採納を受けて公道として管理を行っているところであります。
  しかしながら、所有者の行方不明や所有法人の解散等により、意思確認ができず、寄附採納手続きができない場合も生じているところであります。
 そこで、生活道路として重要な機能を果たしている私道については、市民の安全な通行と生活環境の保全を目的とし、市が公道に準じた管理を行うことができる要綱を設置しております。

私道の準公道化の条件(主な条件)

 1. 私道にかかる土地の全所有者数及び全面積のそれぞれの10分の8を超える割合の所有者の寄附採納があるもの。
 2. 寄附採納が行われていない土地については、土地の管理に関する承諾がなされること。ただし、行方不明等により土地使用の承諾が得られない土地については、この限りではない。
 3. 公道から公道への通り抜けまたは公道から公共施設に接続しているもの。
 4. 隣接地との境界が明確であること。
 5. 道路の占用物件その他の付属物が管理に支障のないもの。
 6. 新座市私道寄附採納基準第3条に規定する道路形態に適合するもの。 

 このほかにも私道の準公道化についての条件がありますので、詳しくは道路課道路用地係(048-477-4596)にお問い合わせください。
 ※新座市内私道の準公道化に関する要綱はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・156KB)

 

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